手話言語条例を制定しました【平成29年1月1日施行】

 熊取町では、「手話が言語である」との認識に基づき、町民一人ひとりが手話に対する理解を深め、障がいの有無に関係なく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら生きていける社会の実現を目指し、『手話言語条例』を制定しました。今後とも、手話への理解促進と普及を図るため、手話に関わる施策を総合的かつ計画的に取り組んでいきます。

条例の制定の背景

 手話は、ろう者にとって最良のコミュニケーション手段ですが、かつて多くのろう学校では手話の使用が禁止されていました。ろう学校では、人が話す口の形を見て言葉を理解する口話法の教育が行われていて、手話をすると、口話教育の妨げになると考えられていたからです。ろう者は、自分たちの言葉で自由にコミュニケーションできない状況におかれ、社会の中で十分に情報を得ることもできず、多くの不便や不安を感じながら、孤立しがちな生活を営んできました。

 そのような中、平成18年の障害者権利条約や平成23年の改正障害者基本法などで、「手話は言語である」ことが認められましたが、このことは、一般的には十分に認知されていません。

 今後は、手話を必要とするすべての人が、いつでもどこでも容易に情報を得ることができ、また、コミュニケーションを図ることができる地域社会を目指します。

手話とは

 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。聞こえない人々の生活の中から生まれ発展してきました。

ろう者とは

 手話を主なコミュニケーション手段としている聴覚障がい者のことをいいます。

条例の概要

基本理念

 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行う。

町の責務

 町は、基本理念にのっとり町民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するよう努めるものとする。

町民の役割

 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

  • 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
  • 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

手話への理解・普及に向けて

 手話言語条例第7条の規定に基づき、町は施策の基本方針を策定し手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に取り組んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課(障がい福祉グループ)

電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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