障がい者虐待をみかけたら通報をお願いします

 虐待は、障がい者の尊厳を傷つける許されない行為です。また、障がい者の自立や社会参加をすすめるためにも虐待を防止することが非常に重要です。
 障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

対象となる障がい者は?

 次のような障がいのある人(18歳未満の人も含む)が障害者虐待防止法の対象となり、障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。

障害者虐待防止法の対象等の詳細
身体障がい者 主に手や足、目、耳、内臓機能などに障がいがあり、日常生活や社会生活に援助が必要な人。
知的障がい者 主に先天的または出生のときなどに脳が障がいを受けて知的な発達が遅れ、日常生活や社会生活に援助が必要な人。
精神障がい者(発達障がいを含む) 主に統合失調症、うつ病、自閉症など病気や脳機能の障がいで、日常生活や社会生活に援助が必要な人
その他 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人

『障害者虐待防止法』における障がい者虐待とは…

障害者虐待防止法の詳細

養護者による障がい者虐待

障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。

障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇っている事業主などによる虐待のことです。

こんな行為が虐待です

虐待をしている側、障がい者本人の自覚は問いません。

虐待行為の詳細
区分 内容 具体例
身体的虐待 身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束 殴る、蹴る、、たたきつける、縛り付ける、閉じ込めるなど
性的虐待 わいせつな行為をすること、させること 性的な行為や、接触を強要する、わいせつな映像を見せるなど
心理的虐待 暴言や拒絶するような態度で、精神的な苦痛を与えること 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視をするなど
放置・放棄(ネグレクト) 食事や排せつなどの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること 食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排せつの介助をしないなど
経済的虐待 本人の同意なしに財産や賃金などを使ったり、理由な金銭を与えないこと 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産等を処分・運用するなど

「虐待される人」「虐待してしまう人」の両方を救うために

虐待対処法の詳細
障がい者の保護(養護者との分離) 障がい者の命などにかかわる緊急事態には、安全確保のために障がい者を施設などに保護し、虐待した家族など養護者から一時的に引き離します。さらに、状況に応じて障がい者と養護者との面会を制限することもあります。
障がい者への支援 障がい者を養護者から保護する必要がない場合でも、次のような支援が行われます。
  • 地域で自立した生活ができるように居住の場の確保や就業の支援
  • 適切な障がい福祉サービスの利用を促進する支援
  • 医療機関への受診が必要な場合、専門医の紹介などの支援
養護者への支援 障がい者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど要因は様々ですが、虐待してしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。

虐待をみかけたらこちらへ通報をお願いします

障がい者虐待に関する相談は24時間、365日いつでもできます。

熊取町健康福祉部障がい福祉課

電話 072-452-6289(土曜日、日曜日、祝日・夜間は、取次ぎ対応になります)

ファックス 072-453-7196(土曜日、日曜日、祝日・夜間は、ファックスの内容確認はできません)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課(障がい福祉グループ)

電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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