障がい福祉サービス等への寡婦(寡夫)控除のみなし適用について

 婚姻歴のないひとり親家庭の方を対象に、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します。

 婚姻歴のないひとり親家庭には税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されないために、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、福祉サービス等の負担額が高くなる場合があります。

 平成30年9月1日の改正政令の施行にともない、婚姻歴の有無により寡婦(寡夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、障がい福祉サービス等の利用料を算出するようになりました。

みなし適用には障がい福祉課へ必要書類(申請書・戸籍全部事項証明書)の提出が必要です。

要件に該当すると思われる方は、手続きの方法について、障がい福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課(障がい福祉グループ)

電話:072-452-6289
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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