旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に成立し、公布・施行されました。対象となる方は、請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)を受けることができます。

対象者

1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
    母体保護のみを理由として受けた方は対象となりません。
  2.  1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方

次の1.から4.のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方は対象となりません。

  1. 母体保護
  2. 疾病の治療
  3. 本人が子を有することを希望しないこと
  4. 3のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

請求方法

大阪府の窓口に請求書を提出してください。請求書や添付書類(診断書、領収書)の様式は、大阪府及び厚生労働省のホームページに掲載しています。

  • 請求期限は、令和11年4月23日までです。
  • 熊取町では請求の受付を行っておりません。

相談窓口

1.大阪府旧優生保護法一時金受付・相談専用窓口

開設時間:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)

 9時~12時15分及び13時~18時

電話:06-6944-8196

ファックス:06-6910-6610

メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

2.厚生労働省旧優生保護法一時金に関する相談窓口

開設時間:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)

 9時30分~18時

電話:03-3595-2575

ファックス:03-3595-2753

メールアドレス:ichijikin@mhlw.go.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

すくすくステーション(子育て支援課母子保健グループ)

電話:072-452-6294
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)

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