旧優生保護法補償金等支給制度について

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下、「旧優生保護法補償金等支給法」)が、令和7年1月17日に施行されました。以下のとおり、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方々に対して、補償金等が支払われます。

対象者及び支給額

 

種類 補償金(新) 優生手術等一時金(継続) 人工妊娠中絶一時金(新)
対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪))

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額

本人1,500万円、配偶者500万円
(注意:事実婚などを含む)

本人320万円
(注意:補償金を受給した場合も支給する)

本人200万円
(注意:優生手術等一時金を受給した場合には支給しない)

 

請求方法

お住まいの都道府県の窓口に請求書の提出が必要です。具体的な補償金等の請求方法や相談に関することは、お住まいの都道府県の相談窓口にお問い合わせください。

  • 請求受付は、令和7年1月17日から令和12年1月16日までです。
  • 熊取町では請求の受付を行っておりません。

大阪府の旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

  • 開設時間:毎週月曜日から金曜日(年末年始・祝日除く)9時から18時
  • 電話:06-6944-8196
  • ファックス:06-6910-6610
  • メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

すくすくステーション(子育て支援課母子保健グループ)

電話:072-452-6294
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)

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