医療費助成制度(ひとり親家庭医療費の助成)

 ひとり親家庭の父または母とその子が健康保険証を使用し、診療(入院、通院など)を受けるときに、医療機関に支払う自己負担額の一部を助成する制度です。

対象

 ひとり親家庭で熊取町に居住し、住民登録をしている18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子とその母又は父(父母のないときは養育者も可)で下記のいずれかに該当し、健康保険に加入している方

  1. 母子家庭・父子家庭で児童扶養手当を受給している方
  2. 公的年金、(遺族年金・障がい年金等)を受給している方

ただし、所得が児童扶養手当の支給基準を超えるときは対象外となります。
支給基準については下記リンク先をご確認ください。

助成を受けるには

 上記1または2の証書・健康保険証(父または母または養育者および子の氏名が記載されているもの)を持って届け出てください。

 ひとり親家庭医療証が交付されますので、医療機関にかかる際、健康保険証と共に提示してください。

 保険診療の対象となる医療について、本来医療機関で支払うべき自己負担金から下記の一部自己負担額(注釈)を控除した額を助成します。

(注釈)一部自己負担額とは、ひとり親家庭医療証を持っている方が医療機関で支払う額。
 1か月に医療機関1か所につき1日500円(500円未満のときはその額)を月2日までの負担が必要です。(処方箋による調剤薬局分の一部自己負担額は不要です。 )

 また、対象者が医療機関等に1か月間に支払った一部自己負担額を合算した額が、2,500円を超えた場合は、合算額から2,500円を控除した額を対象者の申請により償還します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[福祉医療])

電話:072-452-6194
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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