医療費助成制度(子ども医療費の助成):令和4年10月から対象年齢を18歳まで拡大

 子ども医療費助成制度とは、子どもが健康保険の対象となる治療等を受けた際に、費用の一部を公費で助成する制度です。

子ども医療費助成の対象となる方

 熊取町では、若い子育て世代が、より安心して子育てできる環境を整えるため、入院、通院ともに18歳到達年度末までの方(令和4年10月診療分から)を対象に医療費助成を行っています。

注)令和4年9月30日診療分までは15歳到達年度末までの方が対象となります。

令和4年10月から対象年齢を18歳到達年度末まで拡大

医療証新旧対照表

令和4年9月30日まで

 

令和4年10月1日から

0歳から15歳まで

(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)

注)15歳の誕生日が4月1日の場合はその前日

医療証(オレンジ色)

(これまでの医療証)

オレンジ色

0歳から18歳まで

(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)

注)18歳の誕生日が4月1日の場合はその前日

医療証(クリーム色)

(新しい医療証)

クリーム色

・令和4年10月1日以降、オレンジ色の医療証はご使用にはならず、役場担当課へご返却いただくか、ご自身で破棄いただきますようよろしくお願いします。

助成を受けるためには

 出生、転入の際には、保険年金課まで申請をお願いします。
 申請時には、健康保険証をご持参ください。なお、出生等により健康保険証がお手元にない場合は、申請書のみ受付し、子ども医療証は健康保険証の確認後の交付となります。

一部自己負担金について

子ども医療証が交付されたのちは、医療機関にかかる際には、健康保険証と併せて子ども医療証を提示して下さい。一部自己負担金のみのご負担になります。

調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。1医療機関あたり(同一医療機関でも、入院、通院、歯科は別医療機関とみなします。)、1日500円(500円未満の場合はその金額)で月2日までご負担いただきます。ただし、1ヶ月間に支払った一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は、超えた額を申請により償還いたします。

健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、おむつ代、診断書等の文書料等)については、自己負担となります。

 

医療費の償還について

 1ヶ月の自己負担額が2,500円を超えた場合以外に、次の場合は償還ができますので、病院等の領収書、子ども医療証、健康保険証、振込口座のわかるもの、高額療養費等に該当する場合は「支給済証明書」等をご持参のうえ申請をお願いします。(健康保険適用の医療費に限ります。)
該当する場合は、内容を確認後、一部自己負担額、高額療養費等を差し引いた額を償還いたします。

  • 大阪府外の医療機関等を受診したとき。
  • 医療証を交付前の受診、医療証を提示せずに受診したとき。
  • 治療用装具(コルセット等)を作った時
    (注釈)まず、加入している健康保険に療養費の支給申請をお願いします。支給決定通知書が交付されたのち、上記必要書類に加えて、通知書と医師の意見書をご持参のうえ申請をお願いします。

 なお、ひとり親家庭医療証または障がい者医療証をお持ちの方であって、子ども医療費助成の対象年齢に該当する方は、入院時の食事療養費について償還払いによる助成申請ができます。

転居等による変更の届出

 次に該当する場合は、健康保険証、医療証をご持参のうえ保険年金課まで届出をお願いします。

  • 町外へ転出したとき
  • 町内で転居したとき
  • 健康保険証の種類等が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき等

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[福祉医療])

電話:072-452-6194
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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