医療費助成制度(子ども医療費の助成):令和4年10月から対象年齢を18歳まで拡大
子ども医療費助成制度とは、子どもが健康保険の対象となる治療等を受けた際に、費用の一部を公費で助成する制度です。
子ども医療費助成の対象となる方
熊取町では、若い子育て世代が、より安心して子育てできる環境を整えるため、入院、通院ともに18歳到達年度末までの方(令和4年10月診療分から)を対象に医療費助成を行っています。
注)令和4年9月30日診療分までは15歳到達年度末までの方が対象となります。
令和4年10月から対象年齢を18歳到達年度末まで拡大
令和4年9月30日まで |
令和4年10月1日から |
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0歳から15歳まで (15歳に達した日以後の最初の3月31日まで) 注)15歳の誕生日が4月1日の場合はその前日 (これまでの医療証) オレンジ色 |
0歳から18歳まで (18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) 注)18歳の誕生日が4月1日の場合はその前日 (新しい医療証) クリーム色 |
・令和4年10月1日以降、オレンジ色の医療証はご使用にはならず、役場担当課へご返却いただくか、ご自身で破棄いただきますようよろしくお願いします。
助成を受けるためには
出生、転入の際には、保険年金課まで申請をお願いします。
申請時には、被保険者等であることを確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)をご持参ください。なお、出生等により前述の書類がお手元にない場合は、申請書のみ受付し、子ども医療証は被保険者等であることの確認ができたのちに交付いたします。
一部自己負担金について
子ども医療証が交付されたのちは、医療機関にかかる際に提示して下さい。一部自己負担金のみのご負担になります。
調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。1医療機関あたり(同一医療機関でも、入院、通院、歯科は別医療機関とみなします。)、1日500円(500円未満の場合はその金額)で月2日までご負担いただきます。ただし、1ヶ月間に支払った一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は、超えた額を申請により償還いたします。
健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、おむつ代、診断書等の文書料等)については、自己負担となります。
医療費の償還について
1ヶ月の自己負担額が2,500円を超えた場合以外に、次の場合は償還ができますので、病院等の領収書、子ども医療証、被保険者等であることを確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、振込口座のわかるもの、高額療養費等に該当する場合は「支給済証明書」等をご持参のうえ申請をお願いします。(健康保険適用の医療費に限ります。)
該当する場合は、内容を確認後、一部自己負担額、高額療養費等を差し引いた額を償還いたします。
- 大阪府外の医療機関等を受診したとき
- 医療証を交付前の受診、医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセット等)や、弱視治療用メガネ(9歳未満)を作ったとき
(注釈)まず、加入している健康保険に療養費の支給申請をお願いします。支給決定通知書が交付されたのち、上記必要書類に加えて、通知書と医師の意見書をご持参のうえ申請をお願いします。
(注釈)弱視治療用メガネには支給額に上限があります。
なお、ひとり親家庭医療証または障がい者医療証をお持ちの方であって、子ども医療費助成の対象年齢に該当する方は、入院時の食事療養費について償還払いによる助成申請ができます。
転居等による変更の届出
次に該当する場合は、被保険者等であることを確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)、医療証をご持参のうえ保険年金課まで届出をお願いします。
- 町外へ転出したとき
- 町内で転居したとき
- 加入している健康保険が変わったとき(記号・番号も)
- 生活保護を受けるようになったとき等
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[福祉医療])
電話:072-452-6194
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)