医療費助成制度(重度障がい者医療費の助成)

 重度の障がいをお持ちの方が健康保険の対象となる治療等を受けた際に、医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーション(以下「医療機関等」)に支払う自己負担金の一部を助成する制度です。(ただし、一定の所得基準額を超える場合は、助成が受けられないことがあります。)

対象者

 熊取町に住所を有し、健康保険に加入しており、次のいずれかの要件に該当する方
ただし、障がい者支援施設等の入所者については、一部例外があります

  1. 身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A判定の方
  3. 身体障がい者手帳3級以下を持ち、かつ療育手帳B1判定の方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方
  6. 特定疾患医療受給者証をお持ちの方で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級第9号に該当される方

 (注釈)本人所得が所得基準額以下であること
  扶養親族がない場合 472万1千円
  なお、扶養親族がある場合は次の額を加算します。

  • 特定扶養親族 一人につき 63万円加算
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 一人につき 48万円加算
  • 上記以外の扶養親族 一人につき 38万円加算
所得判定に用いる所得について
算入するもの 控除できるもの

総所得
退職所得
山林所得
土地等に係る事業所得等
長期譲渡所得(※)
短期譲渡所得(※)
先物取引に係る雑所得等
条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額
(※)については、特別控除前の額

 

雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
障がい者控除
特別障がい者控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けたもの

上記の「算入するもの」の合計額から「控除できるもの」の合計額を引いた額となります。


新たに申請される場合、1月から6月までは前々年中所得、7月から12月までは前年中所得で判定します。
前々年中の所得が所得制限により対象外で、前年の所得が要件を満たす方は7月1日以降に申請してください。資格取得日は申請月の1日からとなります。
 

助成を受けるには

 助成要件を証明できるもの(手帳もしくは判定書等)・被保険者等であることを確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)を持って届け出てください。重度障がい者医療証が交付されますので、医療機関等にかかる際に提示してください。

助成内容

 保険診療の対象となる医療について、本来、医療機関等で支払うべき自己負担金から下記の一部自己負担額(注釈)を控除した額を助成します。

ただし、訪問看護ステーションが行う訪問看護(介護保険分)・健康保険の対象とならないもの(文書料・差額ベッド代など)は助成の対象となりません。

(注釈)一部自己負担額とは、重度障がい者医療証を持っている方が医療機関等で支払う額のことです。
 1医療機関等につき1日500円(500円未満のときはその額)の負担が必要です。
同一の医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別の医療機関とみなされます。

 また、対象者が医療機関等に1か月間に支払った一部自己負担額を合算した額が、3,000円を超えた場合は、合算額から3,000円を控除した額を償還します。

 該当される方には診療から数か月後になりますが、通知にてご案内します。一度だけ口座登録していただければ、償還額が発生するごとにその口座に自動的に振込させていただきます。

医療費の還付について

次のような場合は、申請することで医療費助成制度が適用された場合との差額の払い戻しを受けることができます。

  1. 大阪府外の医療機関等を受診した場合
  2. 助成資格取得日から医療証交付日までの間に受診した場合
  3. 急病のときや旅行先等で、やむを得ず医療証を提示できなかった場合
  4. 保険診療対象の医療費を10割負担した場合(海外での受診、コルセット等治療用装具等を購入した場合)

必要書類

  • 領収書、明細書(ある場合のみ)
  • 被保険者等であることを確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 預金通帳など振込先の分かるもの
  • 重度障がい者医療証
  • 医師の意見書及び装着証明書(治療用装具を購入した場合)
  • 健康保険から発行された支給決定通知書(10割負担した場合や、健康保険から高額療養費等還付がある場合)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[福祉医療])

電話:072-452-6194
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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