未熟児養育医療給付

 未熟児養育医療給付とは、種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。

未熟児養育医療の対象となる方

 熊取町に居住する乳児で、次のいずれかに該当する方が対象です。

  1.  出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
  2.  生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
    • 一般状態
      1. 運動不安、けいれんがあるもの。
      2. 運動が異常に少ないもの。
    • 体温 摂氏34度以下
    • 呼吸器循環器系
      1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
      2. 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。
      3. 出血傾向の強いもの。
    • 消化器系
      1. 生後24時間以上排便のないもの。
      2. 生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
      3. 血性吐物、血性便のあるもの。
    • 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)

給付の内容

 入院治療における診察・医学的処置・治療等が受けられます。
 ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものは除外されます。

費用(自己負担金)

  1. 熊取町から後日お送りする納入通知書に基づき、自己負担金をお支払いただきます
    医療機関窓口での医療費自己負担はありません。ただし、おむつ代など保険対象外のものは実費負担となります。
     医療券が発行されるまで預かり金を請求する医療機関がありますが、この場合は後で
    返金してもらってください。
  2. 徴収基準月額をもとに、一部自己負担金を算定します。(別表「徴収基準月額表」参照)
     ただし、医療費助成制度(子ども、ひとり親、重度障がい)と併用ができますので、医療費助成を適用した後の金額が最終的な自己負担金となります。(1ヶ月1医療機関につき最大1,000円)

実施場所

 全国の指定養育医療機関で給付が受けられます。

対象期間

 養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から最長6ヶ月間です。なお、承認期間を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日の前日までの範囲で継続が可能です。

給付申請の方法

  1. 申請できる方
     対象者の親権を行う者又は後見人(一般的には保護者)であって、主たる生計者である方
  2. 申請窓口
     熊取町役場保険年金課
  3. 必要書類
    1.  養育医療給付申請書
    2.  養育医療意見書
    3.  世帯調書
    4.  所得等を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書控えなど)
       (注釈)転入等により本町で所得等が分からない場合のみ
    5.  誓約書

その他

  •  入院治療を始めてから3週間以内に熊取町役場保険年金課で申請してください。入院治療開始から2ヶ月を越えて申請した場合、申請日の2ヶ月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。
  •  退院後に申請はできませんので、必ず退院前に申請してください。
  •  申請してから医療券が交付されるまでには、書類の不備などがない場合で、約4~6週間程かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[福祉医療])

電話:072-452-6194
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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