令和6年度国民健康保険料率を決定しました

令和6年度の保険料率について、次のとおり決定しましたのでお知らせします。

令和6年度熊取町国民健康保険料率一覧表

令和6年度保険料率

令和6年度熊取町国民健康保険料率について

 本町の国民健康保険の保険料率は、平成30年度の都道府県化により、大阪府が示す市町村標準保険料率(府内統一)を適用することになっています。これまで平成30年度から令和5年度までの6年間は独自財源を活用することなどにより、激変緩和措置を講じてきましたが、令和6年度からは標準保険料率(府内統一)となります。

令和6年度保険料の本算定について

 本町の国民健康保険料は、次の項目の3つの賦課区分ごとに、前年の所得を基礎として計算される所得割額、被保険者1名につき計算される均等割額、及び1世帯につき計算される平等割額の3つ(介護分は所得割額と均等割額の2つ)の合計金額で計算します。

 令和6年度の保険料率によって計算(本算定)した金額については、6月中旬までに各世帯あてに通知します。6月分~3月分として計算されている金額は、本算定により計算された1年間の保険料の金額です。

 このため、社会保険に加入されたり、熊取町から転出されるなどで熊取町の国民健康保険の資格を喪失された世帯でも、6月分以降に保険料が賦課される場合があります。また、前年中の所得の変動により6月分以降の保険料が増えたり、または減ったりする場合があります。

賦課区分

基礎賦課額 (医療分)

 被保険者のみなさんの医療給付費を賄うための賦課区分です。

後期高齢者支援金等賦課額 (支援分)

 後期高齢者の医療費に係る国保の負担分については、後期高齢者支援金として拠出します。これを賄うための賦課区分です。

介護納付金賦課額 (介護分)

 40歳から64歳の介護保険第2号被保険者に係る介護分の保険料は、国民健康保険料に合算され、世帯主の方に納付していただきます。これらは介護納付金として拠出することとなり、これを賄うための賦課区分です。

 なお、今年度中に40歳になられる方については、40歳となった月(1日生まれの方は誕生日の前月)から介護分の保険料が計算されます。6月2日以降に40歳の誕生日を迎える方については、翌月に介護分の保険料を計算し、改めて更正後の保険料額の通知をさせていただきますので、今回の通知分にはその方の介護分の保険料は含まれておりません。また、今年度中に65歳となられる方については加入月数分の介護分の保険料を計算し、3月までの月割で均等になるように賦課されています。

 また、65歳以上の方につきましては、介護保険第1号被保険者となりますので、国民健康保険とは別に介護保険料が原則として年金から差し引かれます。

保険料の計算例1 (1人世帯)

世帯主 65歳以上 年金収入 150万円 所得割額を計算するときの基準所得

  1. 世帯主 (年金収入)150万円-(年金所得控除)110万円-(基礎控除)43万円=(基準所得)0万円
  2. 合計基準所得
    (世帯主) 0万円
1人世帯の保険料の計算例詳細
 区分  医療分  支援分  介護分
所得割額  0円×0.0956 =0円  0円×0.0312 =0円 介護分の賦課はありません。
均等割額 35,040円×1人 -24,528円 (7割軽減分) =10,512円 11,167円×1人 -7,817円 (7割軽減分) =3,350円 介護分の賦課はありません。
平等割額 34,803円-24,363円 (7割軽減分) =10,440円 11,091円-7,764円 (7割軽減分) =3,327円 介護分の賦課はありません。
合計 20,952円

6,677円

介護分の賦課はありません。

年間保険料:27,629
この年間保険料は6月分から3月分まで10回に分けて均等に賦課されます。

保険料の計算例2 (2人世帯)

  • 世帯主 65歳以上 年金収入 220万円
  • 配偶者 65歳以上 年金収入 70万円

所得割額を計算するときの基準所得

  1. 世帯主 (年金収入)220万円-(年金所得控除)110万円-(基礎控除)43万円=(基準所得) 67万円
  2. 配偶者 (年金収入) 70万円-(年金所得控除)110万円-(基礎控除)43万円=(基準所得) 0万円
  3. 合計基準所得
     (世帯主) 67万円+(配偶者) 0万円=67万円
2人世帯の保険料の計算例詳細
 区分  医療分  支援分  介護分
所得割額  670,000円×0.0956 =64,052円  670,000円×0.0312 =20,904円 介護分の賦課はありません。
均等割額 35,040円×2人 -35,040円 (5割軽減分) =35,040円 11,167円×2人 -11,167円 (5割軽減分) =11,167円 介護分の賦課はありません。
平等割額 34,803円-17,402円 (5割軽減分) =17,401円 11,091円-5,546円 (5割軽減分) =5,545円 介護分の賦課はありません。
合計 116,493円 37,616円 介護分の賦課はありません。

年間保険料:154,109円
この年間保険料は6月分から3月分まで10回に分けて均等に賦課されます。

保険料の計算例3 (3人世帯)

  • 世帯主 45歳 事業所得 200万円
  • 配偶者 43歳 給与収入 120万円
  • 子 20歳 大学生 無収入

所得割額を計算するときの基準所得

  1. 世帯主 (事業所得)200万円-(基礎控除)43万円=(基準所得)157万円
  2. 配偶者 (給与収入)120万円-(給与所得控除)55万円-(基礎控除)43万円=(基準所得)22万円
  3. 合計基準所得
     (世帯主)157万円+(配偶者)22万円=179万円
3人世帯の保険料の計算例詳細
 区分  医療分  支援分  介護分
所得割額  1,790,000円×0.0956 =171,124円  1,790,000円×0.0312 =55,848円  1,790,000円×0.0264 =47,256円
均等割額 35,040円×3人 =105,120円 11,167円×3人 =33,501円 19,389円×2人 =38,778円
平等割額 34,803円 11,091円
合計 311,047円 100,440円 86,034円

年間保険料:497,521円
この年間保険料は6月分から3月分まで10回に分けて均等に賦課されます。

納付方法

 納付方法には、納付書払いや口座振替による普通徴収の方法や、特別徴収(年金天引き)による方法があり、いずれかの方法により保険料を納めていただくことになります。
 また、役場、町指定の金融機関のほか、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ(PayPay請求書払い、auPAY(請求書支払い)、d払い請求書払い、LINE Pay請求書払い、J-Coin請求書払い、支払秘書、PayB)でもお支払いができます。お支払い可能な店舗については、納付書の裏面でご確認ください。
 なお、次の場合は、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでは納めることができませんので、お手数ですが、熊取町役場もしくは町指定の金融機関で納めていただきますようお願いいたします。

  • バーコードが印字されていないもの
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
  • 納付期限が過ぎたもの
  • バーコードが読み取れないもの
  • 口座振替での納付手続きについては、通帳のお届印が必要ですが、保険年金課窓口では、キャッシュカードのみでの手続きも可能(農協を除く)ですので是非ご活用ください。
  • 役場、金融機関、コンビニエンスストアでは現金払いのみとなります。アプリでのお支払いはできませんのでご注意ください。

 詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

その他留意事項

 後期高齢者医療制度の創設にともない、一部被保険者の国民健康保険料が軽減されます。具体的には、国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合に、以下の取り扱いとなります。

  1. 所得の低い方の保険料の軽減が引き続き受けられます。
     保険料の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  2. 世帯ごとにご負担いただく平等割額が減額されます。
     国民健康保険の被保険者が一人となる場合には、5年間、世帯ごとにご負担いただく平等割額が半額となり、以降、3年間は4分の3の負担となります。

 納付義務者の方が、災害や所得の減少等により一時的に生活が苦しくなり、保険料の納付が著しく困難になった場合に保険料を減免する制度があります。このような場合は保険年金課までご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[国保])

電話:072-452-6183
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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