こんなときは届出を(後期高齢者医療制度)
こんなときは町へ届出を
こんなときは |
必要なものと手続き |
いつ |
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他の市町村に転出するとき | 住民異動(転出)の届出 被保険者証または資格確認書、印鑑 |
転出することが決まったとき |
他の市町村から転入したとき | 住民異動(転入)の届出 印鑑 負担区分等証明書(府外転入の場合) |
14日以内 |
一定の障がいのある状態になったとき(65歳から74歳の方) | 国民年金証書、 身体障がい者手帳等、印鑑 | 広域連合による一定の障がい認定を受けようとするとき |
広域連合による障がい認定を撤回するとき(65歳から74歳の方) | 被保険者証または資格確認書、印鑑 | 広域連合による障がい認定の撤回を希望するとき |
被保険者が死亡したとき | 被保険者証または資格確認書の返還 | 死亡届提出後 |
被保険者が死亡したとき | 葬祭費の申請(被保険者証または資格確認書、申請書、葬儀の領収書等、印鑑、口座情報) | 葬儀を行ったとき |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証または資格確認書、生活保護(受給)証明書 | すみやかに |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護(廃止)証明書 | すみやかに |
人間ドックの助成申請 | 領収書、検査結果通知書、被保険者証または資格確認書、印鑑、口座情報 | 人間ドックの受診費用を支払った後で検査結果通知が届いたとき |
交通事故にあったとき
交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも届出によって、後期高齢者医療で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費(一部負担金を除く)を一旦立て替え、その後第三者(加害者)に請求することになります。
届出の流れ
- まず、警察署に届け出て「事故証明書」を発行してもらいます。
- 「事故証明書」と「被保険者証または資格確認書」、「印鑑」を持って役場窓口に届け出をしてください。
加害者から先に治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険による医療を受けることが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
制度のことや、それ以外のことも含め大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページも是非ご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])
電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)