新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する後期高齢者医療傷病手当金(適用期間が延長されました)

適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。

大阪府の後期高齢者医療被保険者であり、給与等の支払いを受けている者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができず、給与の全額又は一部を受けることができなくなった場合、大阪府後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。

対象者

大阪府後期高齢者医療の被保険者のうち、以下のいずれにも該当する方

  1. 被用者(雇用され、給与等の支払いを受けている方)であること
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われるために、勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数

給与収入の全額または一部を受けることができる場合、その期間は支給されません。ただし、受け取ることができる額が上記により算定される額より少ない場合は差額が支給されます。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため勤務できない期間

(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6か月まで)

(注)3日間の待機期間経過後、支給対象となる最初の日が令和5年5月7日までの間にあること。

(注)労務不能であった日ごとに、その翌日から2年を経過すると請求できませんのでご注意ください。

申請方法

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて保険年金課(後期高齢者医療担当)に申請してください。(郵送でご申請いただく場合は、以下の2、3、4の写しを同封してください。)

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(以下からダウンロード可)
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 申請者の本人確認資料
  4. 振込先の口座情報(金融機関、支店、預金種別、口座名義人、カナ)がわかるもの
※申請書類の臨時的な取り扱いについて

令和4年8月9日以降のご申請については、当分の間、医療機関の受診有無に関わらず、「医療機関記入用の申請書」の添付は必要ありません。但し「被保険者記入用の申請書」の事業主記入欄で事業主による証明をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])

電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

メールフォームでのお問い合わせ