後期高齢者医療保険の医療費の窓口負担割合が変わります

   令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になり、1割・2割又は3割の3区分に変わります。

 

見直しの背景

   後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて、約4割が現役世代の負担(支援金)となっています。

   今後、75歳以上の人口増加に伴い医療費の増大が見込まれることから、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる国民皆保険を未来につないでいくため、窓口負担割合が法律で改正され見直されることとなりました。

 

窓口負担が1割から2割に変わる方

同一世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が28万円以上の方がいる場合で、

1.同一世帯内に被保険者が1人の場合

年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方

2.同一世帯内に被保険者が2人の場合

年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の方

※1.2とも同一世帯の被保険者全員が2割負担となります。

 

【参考】 窓口負担が3割となる方(これまでと同じ)

   同一世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

   (基準収入額適用申請により負担区分を変更できる場合があります)

 

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで決定します。
チャート

※1 「後期高齢者医療の被保険者」とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)等です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4  課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

2割負担となる方には、負担を抑える配慮措置があります。

   窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

 

例:1か月の医療費全体額(外来医療のみ)が50,000円の場合

窓口負担割合1割のとき (A) 5,000円
窓口負担割合2割のとき (B) 10,000円
負担増 (C)=(A)-(B) 5,000円
窓口負担増の上限 (D) 3,000円
払い戻し (C)-(D) 2,000円

 

   配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

   2割負担となる方で高額療養費の口座登録がされていない方には、令和4年9月下旬頃に大阪府後期高齢者医療広域連合より、申請書を郵送する予定です。

 

リーフレット

   窓口負担割合の見直しの詳しい内容については、こちらをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(後期高齢・福祉医療グループ[後期高齢])

電話:072-452-6195
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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