国民年金の給付

老齢基礎年金

 原則として、受給資格期間が10年以上ある方が、65歳になったときから受けることができます。

受給資格期間とは

次の1から5の期間を合計した期間です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 国民年金保険料の免除期間(一部免除期間については、一部保険料を納付している期間)
  3. 国民年金保険料の納付猶予期間、学生納付特例期間
  4. 厚生年金保険・共済年金組合の加入期間
  5. 任意加入できる人が任意加入しなかった期間(合算対象期間・カラ期間)

年金額

 老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた月数によって年金額が変わります。
 20歳から60歳になるまでの40年間すべての保険料を納めた人は、満額の816,000円(令和6年度)を受けられます。
 なお、保険料納付期間が40年に満たない場合は、次の式によって計算されます。

 816,000円×{納付月数+(全額免除月数×2分の1【注釈1】)+(4分の3免除月数×8分の5【注釈2】)+(半額免除月数×4分の3【注釈3】)+(4分の1免除月数×8分の7【注釈4】)}÷加入可能月数

  • 【注釈1】平成20年度分までは「3分の1」
  • 【注釈2】平成20年度分までは「2分の1」
  • 【注釈3】平成20年度分までは「3分の2」
  • 【注釈4】平成20年度分までは「6分の5」

繰り上げ請求・繰り下げ請求

 老齢基礎年金は、通常65歳から受けますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。
 ただし、64歳以前から受ける場合(繰り上げ請求)は減額され、66歳以後から受ける場合(繰り下げ請求)は、増額されることになります。

繰り上げ請求についての注意事項

  1. 減額率は生涯変わりません。
  2. 請求後障がいに該当しても、障がい基礎年金は請求できません。
  3. 65歳になるまで遺族厚生(共済)年金が、選択になります。(併給できません。)
  4. 寡婦年金が受けられなくなります。すでに寡婦年金を受けている方も権利を失います。
  5. 国民年金に任意加入することができません。

繰り下げ請求についての注意事項

 支給の繰り下げを希望する人が老齢厚生年金の受給権者である場合は、その老齢厚生年金についても同時に支給の繰り下げの申し出をしなければなりません。

請求手続き

 請求先は、加入した年金制度により異なります。

  •  国民年金第1号被保険者期間のみの方は、役場保険年金課
  • 厚生年金加入期間や国民年金第3号被保険者期間のある方は、年金事務所
  • 共済組合加入期間のある方は、共済組合および年金事務所

障がい基礎年金

 20歳になる前や国民年金に加入している間に初めて病院にかかった病気やけがが原因で一定以上の障がいが残ったとき、保険料の納付要件を満たしているときは、障がい基礎年金の請求をすることができます。

 日本年金機構の審査で、年金の障がい等級1級・2級に該当すると、障がい基礎年金が支給されます。

納付要件

 初診日(障がい原因となった病気やけがで初めて病院にかかった日)のある月の前々月までに、公的年金に加入しなければいけない期間について、3分の2以上の納付期間または免除期間があること。または、初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと。(20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。)

年金額

 年金額は、障がい程度により異なります。(令和6年度年金額)

  • 1級の場合は、年額1,020,000円です。
  • 2級の場合は、年額816,000円です。

 また、受給者が生計を維持している子(18歳になる年度末までの子、または1級・2級の障がいがある20歳未満の子)がいる場合、加算があります。

  • 1人目・2人目の子には、各234,800円の加算があります。
  • 3人目以降の子には、各78,300円の加算があります。

 20歳前からの障がいで年金を受給する方は、毎年所得審査があります。一定以上の所得がある場合は、年金額の全額または半額が支給停止になります。

請求手続き

 請求先は、初診日に加入していた年金制度により異なります。

  • 初診日に国民年金第1号被保険者だった方・20歳未満だった方は、役場保険年金課
  • 初診日に国民年金第3号被保険者だった方は、年金事務所
  • 初診日に厚生年金に加入していた方は、年金事務所
  • 初診日に共済組合に加入していた方は、共済組合

 初診日に加入していた制度がわからない方は、年金事務所へお問い合わせください。

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の方や、受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受けている人・受けられる人が亡くなったときに、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者や子に支給されます。(子とは、18歳になる年度末までの子、または1級・2級の障がいがある20歳未満の子です。)

納付要件

 国民年金加入中に亡くなった方には、納付要件があります。

 亡くなった月の前々月までの公的年金に加入しなければいけない期間について、3分の2以上の納付期間または免除期間があること。または、亡くなった月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと。

年金額

 年金額は、子の人数により異なります。(令和6年度年金額)

  • 子のある配偶者が受けるとき
    子のある配偶者の分として、年額816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)に子の加算(1人目・2人目の子には各234,800円、3人目以降の子は各78,300円)があります。

  • 子が受けるとき
    子が1人のときは年額816,000円です。子が2人以上いる場合は、加算(2人目の子には234,800円、3人目以降の子は各78,300円)があります。

請求手続き

 亡くなった方が加入していた制度により異なります。

  • 国民年金第1号被保険者期間のみの方は、役場保険年金課
  • 厚生年金の加入期間がある方は、年金事務所

 くわしくは、年金事務所またはねんきんダイヤルにお問い合わせください。
 また、日本年金機構ホームページもご覧ください。

問い合わせ

  • 貝塚年金事務所
    〒597-8686 貝塚市海塚305-1
    代表電話 072-431-1122(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル
    0570-05-1165(ナビダイヤル)
    050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[年金])

電話:072-452-6184
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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