国民年金の独自給付

付加年金

 定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めると、「200円×付加保険料を納めた月数」が老齢基礎年金(年額)に上乗せして支給されます。
希望される場合は、マイナンバーカードもしくは基礎年金番号通知書等をお持ちのうえ、役場保険年金課で手続きをしてください。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年(120月)以上ある夫が年金を受けずに死亡したときに、夫に生計を維持されていた婚姻関係が10年以上ある妻に支給されます。

支給期間

妻が60歳から65歳になるまでの間

支給額

夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3の額

寡婦年金の注意点

  • 夫が障がい基礎年金の支給を受けずに死亡した場合(=障がい基礎年金の受給権発生日と死亡年月日が同月のとき)は、寡婦年金の支給要件を満たすこととなります。
  • 老齢基礎年金又は障がい基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡した場合は、請求できません。(夫の死亡日が令和3年4月1日以降から適用
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは請求できません。
  • 妻が他の年金を受けている場合は、60歳から65歳の間選択になります。
  • 寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方の受給となります。

死亡一時金

 第1号被保険者として3年(36月)以上保険料を納めた期間がある方が年金を受けずに亡くなったとき、遺族の方に支給されます。

死亡一時金の額

保険料を納付していた期間に応じて、12万円から32万円の範囲で支給されます。
付加保険料納付済期間が3年(36月)以上ある場合は、8,500円が加算されます。

死亡一時金の注意点

  • 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順番で死亡したときに生計を同一にしていた方です。
  • 死亡した方が、老齢基礎年金や障がい基礎年金を受けていたときは、支給されません。
  • 遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には、支給されません。

未支給年金のついて

年金は亡くなった月の分まで受け取れます。

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹7.その他1.から6.以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこの順番となります。

年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります

年金受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は、所在不明である旨の届出をする必要があります。

届出後、生存事実の確認を行い、確認ができない場合は、年金の支払いが一時とまります。

短期在留外国人の脱退一時金

 国民年金または厚生年金保険の加入期間が6か月以上あって、老齢基礎年金の受給資格がない外国人の方が日本に住所を有しなくなったときは、脱退一時金が支給されます。脱退一時金の額は、加入した期間により異なります。
資格を喪失した日から2年以内に年金事務所で手続きをしてください。

くわしくは、年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。

問い合わせ

  • 貝塚年金事務所
    〒597-8686 貝塚市海塚305-1
    代表電話 072-431-1122(自動音声案内)
  • ねんきんダイヤル
    0570-05-1165(ナビダイヤル)
    050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(給付資格グループ[年金])

電話:072-452-6184
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

メールフォームでのお問い合わせ