産前産後期間の国民年金保険料免除制度

次世代育成支援のため、届出により、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

産前産後期間として免除された期間については、将来被保険者の年金額を計算する際に保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者の方で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

届出先

役場保険年金課

届出に必要なもの

マイナンバーカードもしく基礎年金番号通知書等

  • 出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日がわかる書類
  • 出産後に届出をする場合:出産日は町で確認できるため母子健康手帳などは原則不要。
    ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書や戸籍謄本など出産日および親子関係を明らかにできる書類が必要となります。

くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課(国保・年金グループ[年金])

電話:072-452-6184
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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