特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育料)について

 保育所、認定こども園(保育認定)を利用する場合の利用者負担額(保育料)についてお知らせします。

少子化対策として、2人目以降の子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、町独自の取り組みとして、令和5年9月分より、小学校就学前の範囲で、最年長の子どもから数えて2人目以降の保育料を現行の半額から無料とします。(3人目以降は現行の制度でも無料です)

利用者負担以外でかかる費用(新入園児の通園バッグ、帽子、連絡帳など)については、実費徴収がある場合があります。

令和5年度(9月~)の保育認定(2・3号認定)利用者負担額
  階層区分 保育料(3~5歳児)
標準時間
(7時~
18時)
保育料(3~5歳児)
短時間
(8時30分~
16時30分)
保育料(0~2歳児)
標準時間
(7時~
18時)
保育料(0~2歳児)
短時間
(8時30分~
16時30分)
【注釈】第2子
保育料(0~2歳児)

標準時間
(7時~
18時)
【注釈】第2子
保育料(0~2歳児)

短時間
(8時30分~
16時30分)
1 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円 0円 0円
2-A 町民税非
課税世帯
【かつ特定世帯】
0円 0円 0円 0円 0円 0円
2-B 町民税
非課税世帯
0円 0円 0円 0円 0円 0円
3-A 町民税所得割
課税額
48,600円未満
【かつ特定世帯】
0円 0円

6,300円

6,300円

0円 0円
3-B 町民税所得
課税額
48,600円未満
0円 0円

13,600円

13,500円

0円

0円

4-A 町民税所得割
課税額
77,101円未満
【かつ特定世帯】
0円 0円

6,300円

6,300円

0円 0円
4-B 町民税所得割
課税額
97,000円未満
0円 0円

21,000円

20,700円

0円

0円

5 町民税所得割
課税額
169,000円未満
0円 0円

31,100円

30,700円

0円

0円

6 町民税所得割
課税額
301,000円未満
0円 0円

42,700円

42,000円

0円

0円

7 町民税所得割
課税額
397,000円未満
0円 0円

56,000円

55,100円

0円

0円

8 町民税所得割
課税額
397,000円以上
0円 0円

62,200円

61,100円

0円

0円

  1. 特定世帯とは、ひとり親世帯、在宅障がい者(障がい者児)のいる世帯等をいいます。
  2. 小学校就学前の範囲(注釈1)において、最年長の子どもから順に、2人目以降は無料となります。
    (注釈1)ただし、以下に該当する場合は、小学校就学後も含めて生計を一にしている子どものうち、最年長の子どもから2人目以降は無料となります。
    • ア.所得割課税額57,700円未満の世帯(第3階層B、第4階層Bの一部)
    • イ.特定世帯に該当し、所得割課税額77,101円未満の世帯(第3階層A、第4階層A)
  3. 所得割課税額を計算する場合には、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割、寄附金特例控除、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
  4. 園によっては、標準時間は午前7時30分~午後6時30分、短時間は午前8時30分~午後4時30分となります。

保育料の算定方法について

  • 令和5年4月分から令和5年8月分までの保育料
  •  ⇒ 令和4年度市町村民税額(令和3年1月~令和3年12月の所得に係るもの)により決定
  • 令和5年9月分から令和6年3月分までの保育料
  •  ⇒ 令和5年度市町村民税額(令和4年1月~令和4年12月の所得に係るもの)により決定

この記事に関するお問い合わせ先

保育課(保育グループ)

電話:072-452-6293
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階)

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