児童手当住所・氏名等変更届(熊取町内での引っ越しや氏名が変わったとき)

住所が変わったとき

受給者・配偶者・児童が熊取町内で引っ越しし、世帯の構成に変更がない場合は特に届出の必要ありません。

ただし、次の場合は届出が必要です。

  • 受給者と児童が別居となる
  • 別居している配偶者の住所が変わった
  • 別居している児童の住所が変わった
別居する夫婦の画像

提出書類

氏名が変わったとき

熊取町に住民登録している受給者・配偶者・児童の氏名が変更になった場合は届出する必要がありません。

別居している配偶者・児童の氏名が変更になった場合のみ届出してください。

加入する年金が変わったとき

受給者の加入する年金が「厚生年金から国民年金」「国民年金から厚生年金」等変更が生じた場合は届出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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