住宅耐震改修証明書の発行について
本町の木造住宅耐震改修補助金(耐震シェルターの設置を除く。)を受けられた方を対象に所得税額の特別控除及び固定資産税の減額措置に必要な住宅耐震改修証明書を発行します。
1 所得税額の特別控除の概要
個人が令和7年12月31日までの間に、自ら居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る。)について、下記3の要件を満たす住宅耐震改修をした場合に、所得税額から特別控除を受けることができます。
2 適用対象となる既存住宅の要件
特別控除の適用対象となる既存住宅は、以下の要件を満たすことが必要です。
- 特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 現行の耐震基準に適合しないものであること
3 住宅耐震改修の要件
特別控除の適用対象となる住宅耐震改修は、現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修とされており、木造住宅にあっては、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること又は精密診断法による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることが要件です。
4 住宅耐震改修証明書の証明内容
- 住宅耐震改修をした家屋であること
- 税額控除対象額
5 税額控除対象額の算出方法
(平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合)
税額控除対象額として、本町で次の項目について証明します。
- (イ) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
- (ロ) 住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無及び交付される補助金等の額
- (ハ) (イ)から(ロ)を差し引いた金額
- (二) 住宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額
- (ホ) (ハ)又は(ニ)のうちいずれか少ない金額
なお、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額及び住宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額の算出方法は次のとおりです。
(1)住宅耐震改修に係る耐震改修工事の標準的な費用の額
下記区分に応じ、(A)*(B)の金額の合計額
区分 | 単価(A) | 面積等(B) | |
---|---|---|---|
木造住宅 | 基礎の耐震改修 |
15,400円 |
家屋の建築面積 (平方メートル) |
木造住宅 | 壁の耐震改修 |
22,500円 |
家屋の床面積 (平方メートル) |
木造住宅 | 屋根の耐震改修 |
19,300円 |
耐震改修の施工面積 (平方メートル) |
木造住宅 | 基礎、壁、屋根以外の耐震改修 |
33,000円 |
家屋の床面積 (平方メートル) |
令和5年1月1日以降に耐震改修工事を完了する場合
(2)住宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額
- 新消費税率が適用される住宅耐震改修 2,500,000円
- 旧消費税率が適用される住宅耐震改修 2,000,000円
6 特別控除の額
上記の税額控除対象額の(ホ)の10%に相当する額
問い合わせ
- 住宅耐震改修証明書の発行については、まちづくり計画課へ
- 住宅耐震改修特別控除の内容については、泉佐野税務署(電話072-462-3471)へ
最新の情報は、国税庁ホームページをご覧ください。
固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額についてはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画課(都市計画・開発指導グループ)
電話:072-452-6401
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館1階)