災害見舞金等の支給について
災害見舞金(災害救助法等の適用を受けない災害)
災害見舞金
熊取町では、暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象又は火災により被災された町民の(町内在住で住民基本台帳に記録されている)方に、次の通り見舞金を支給します。
支給要件・支給額
- 災害弔慰金
死亡した場合 100,000円
(災害が原因で、災害を受けた日から180日以内に死亡された方) - 災害見舞金
- 住宅が全焼、全壊又は流失した場合 100,000円
- 住宅が半焼、大規模半壊、半壊した場合 50,000円
- 住宅が床上浸水した場合 30,000円
- 療養のため入院した期間が30日以上である傷害を負った場合 30,000円
請求にはり災証明書、医師による診断書などが必要です。
受付場所
熊取町役場1階3番窓口 生活福祉課
申請の流れ
り災証明書・医師による診断書・入院証明書等の発行 → 窓口にて申請 → 災害見舞金等の支給
- 申請様式に必要事項を記入のうえ、申請していただきます。
- 申請から支給までしばらく期間を要します。
申請期限
災害を受けた日から1年以内
申請に必要なもの
- り災証明書、診断書等(申請する内容により異なります)
- 認印(スタンプ印不可)
- 振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
その他、詳細は下記をご覧ください。
災害弔慰金(災害救助法等の適用を受ける大規模な災害)
災害弔慰金
自然災害により、死亡した場合、遺族の方に弔慰金が支払われます。
- 主として生計を維持していた方が亡くなった場合…500万円
- それ以外の方が亡くなった場合…250万円
災害障害見舞金
自然災害により負傷、疾病にかかり、治ったときに障害がある場合、災害障害見舞金が支払われます。
災害援護資金の貸付
自然災害により、家屋などに被害を受けた場合、被害の程度により、最高350万円まで貸付を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課(生活福祉グループ)
電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)