法改正に伴う原子力事業所による廃止措置実施方針の公表について(お知らせ)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号、平成30年10月1日施行)の改正を受け、町内原子力事業所2者は法律施行後3か月以内(平成30年12月末まで)に「廃止措置実施方針」を作成し、公表することが義務づけられました。

 これを受け、以下のとおり各事業所の「廃止措置実施方針」が各事業所ホームページに公表されますのでお知らせします。

 この「廃止措置実施方針」は、将来的な施設廃止に先立ちあらかじめ作成、公表しておくものであり、現段階で2事業所とも廃止の予定はありません。

  •  原子燃料工業株式会社熊取事業所 平成30年12月25日公表
  •  京都大学複合原子力科学研究所 平成30年12月28日公表

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