自転車の主なルール変更情報
道路交通法が改正されました(令和6年11月1日施行)
自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化
令和6年11月1日から、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。 詳しくは下記のチラシをご覧ください。

ペダル付き原動機付自転車は原動機付自転車等に該当することを明確化
令和6年11月1日から、ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法上「一般原動機付自転車」または「自動車」に該当することを明確化します。 ペダル付き原動機付自転車とは、エンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみ、または人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。 詳しくは下記のチラシをご覧ください。


「ペダル付き原動機付自転車」について/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)
道路交通法が改正されました(令和5年7月1日施行)
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する新たな交通ルールが適用されます。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。


道路交通法が改正されました(令和5年4月1日施行)
自転車の乗車用ヘルメットの着用努力義務化
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
改正前
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
道路交通法が改正されました(令和2年6月30日施行)
取締りの対象となる危険行為に「妨害運転」が追加されました
今回の道路交通法改正で取締りの対象となる危険行為(参照:平成27年6月1日施行)に「妨害運転」(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)が新たに追加され15項目となりました。
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を危険な違反行為と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。
道路交通法が改正されました(平成27年6月1日施行)
悪質・危険な自転車運転者に講習の受講が義務付けられます
信号無視などの危険行為をし、3年以内に2回以上摘発された悪質自転車運転者に対して、公安委員会の命令による「自転車運転者講習」の受講を義務付けた道路交通法が6月1日に施行されました。
なお、公安委員会による受講命令に従わなかった場合には、「5万円以下の罰金」に処せられます。
具体的な取締りの対象となる危険行為は、下表の14項目です。いずれも、歩行者や周囲の交通に著しい危険をもたらす悪質な行為ですので、こうした危険行為は絶対にやめましょう。
14歳以上のすべての自転車運転者が対象です。
取締りの対象となる危険行為(14項目)
- 信号無視:信号機に従わない
- 通行禁止違反:「自転車通行止め」の標識がある場所などを通行する
- 歩行者用道路における車両の義務違反:歩行者用道路で歩行者の安全を無視して通行する
- 通行区分違反:車道の右側を通行したり、道路右側の路側帯(注釈1)を通行する
- 路側帯における通行方法違反:道路左側の路側帯で歩行者の通行を妨害する
- しゃ断踏切立入り:しゃ断機が下りているのに無理やり通過しようとする
- 優先道路通行車妨害等:信号機のない交差点における優先関係(注釈2)を守らずに通行する
- 交差点優先車妨害等:交差点で右折する際、直進車の進行を妨害する
- 環状交差点通行車妨害等:環状交差点における交通ルール(注釈3)を守らず通行する
- 指定場所一時不停止:一時停止の標識を無視して通行する
- 歩道における通行方法違反:歩行者を優先せず「車道寄りを徐行」などのルールを守らない
- 制動装置不良自転車運転:ブレーキがなかったり、整備不良でブレーキが利かなかったりする自転車に乗る
- 酒酔い運転:酒に酔った状態で自転車を運転する
- 安全運転義務違反:携帯電話を操作しながら運転するなど、重大な事故につながる危険がある
- (注釈1)路側帯とは、歩道のない道路の端側に設けられた歩行者用の通路です。
- (注釈2)信号のない交差点では、「優先道路」標識がある道路や幅の広いほうの道路などを通行する車両が優先されます。
- (注釈3)環状交差点では、「すでに交差点内を通行している車両が優先」「時計回りに一方通行」などのルールがあります。

自転車事故増加中
自転車による事故は、刑事上の責任だけではなく、民事上も高額賠償責任を問われるケースも増えています。
交通事故は、被害者やその家族はもちろん、加害者側も大きな責任と負担、精神的な苦痛を受けます。
平成25年7月神戸地裁の判決によると、兵庫県で自転車に乗っていた当時小学5年生の児童が、前方不注視により62歳女性と正面衝突し、9,520万円の損害賠償を命じられました。
自転車に乗るときは、交通ルールとマナーを守って交通事故を起こさないように注意しましょう。
また、万一の時に備えて自転車保険などに加入しましょう。
自転車安全整備店の点検を受けた自転車に貼付される「TSマーク」や、火災保険や自動車保険等の付帯特約とし加入できる保険など、一度ご家族でご検討ください。
平成27年6月1日道路交通法改正リーフレット (PDFファイル: 755.3KB)
道路交通法が改正されました(平成25年12月1日施行)
自転車の路側帯通行を道路左側に限定
右側にある路側帯を通行した場合3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
ブレーキ(制動装置)不良自転車に対する指導の強化
ブレーキ不良自転車と認められる自転車に対し、警察官による点検や応急措置命令等を拒否または命令等違反をした場合5万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
道路公園課(管理交通グループ)
電話:072-452-6396
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)