【町税の納付が困難な方へ】 納付相談(分割納付、徴収猶予など)をおこなっています
町税を納期限までに納付することが難しい場合、分割納付の相談を随時おこなっています。
また、下記要件に該当する場合は、町税の徴収猶予や換価の猶予を受けることができます。申請書や必要書類の提出などが必要ですので、くわしくは収納対策課までお問い合わせください。
分割納付について
本来の納期限にかかわらず、分割して納付する方法です。
納付計画についてご相談ください。
分割納付に関しての注意点
- 督促状が届く場合があります。
- 延滞金を加算する場合があります。
- 財産調査(預貯金、保険の契約状況など)をおこなう場合があります。
徴収猶予について(地方税法第15条)
納期限を1年間(延長により最長2年間)猶予(延長)する制度です。
納税を免除したり、税額を減額する制度ではありませんので、猶予期間が経過した時点で、猶予していた町税を納付していただく必要があります。
また、下記「対象となる方」に該当する場合であっても、認められない場合(例:高額の預貯金がある方など)があります。
対象となる方
- 納税義務者の方が所有する財産について、震災、風水害、火災、その他の災害等による被害を受け、または盗難にあった場合
納税義務者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した場合 - 納税義務者の方が営む事業について、事業を廃止し、または休止した場合
- 納税義務者の方が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合
徴収猶予の申請に関しての注意点
- 納期限までに申請が必要です。納期限を過ぎると、原則、申請はできません。
- 地方税法第15条の2に基づく書類(要件に該当する事実を証する書類、財産目録、担保の提供に関する書類など)の提出が必要です。
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3ヵ月を超える場合は、地方税法第16条第1項に基づく担保の提供が必要です。
- 延滞金を加算する場合があります。
- 財産調査(預貯金、保険の契約状況など)を行う場合があります。
申請による換価の猶予について(地方税法第15条の6)
町税を一時に納付することが難しい場合、申請による換価の猶予制度がありますので、くわしくはお問い合わせください。
【注】換価とは、差し押さえた財産を強制的に金銭に換えることです。
「eLTAX(エルタックス)」で電子申請ができます
「eLTAX(エルタックス)」で徴収猶予や換価の猶予の電子申請ができます。
くわしくは、地方税共同機構のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納対策課(収納グループ)
電話:072-452-1007
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)