ストーカー被害に悩んでいませんか?
ストーカー規制法
ストーカー行為の処罰をはじめ、ストーカー行為等に関して必要な規制を行う等、あなたやあなたの身近な人をストーカー被害から守るために、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」があります。(平成12年11月24日施行)
この法律による規制の対象となるのは?
ストーカー規制法の対象となるものは「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。
1. 「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
つきまとい等の8つのパターン (PDFファイル: 121.5KB)
2. 「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し上記の「つきまとい等」のア~工までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
ストーカー規制法の流れ
- ストーカー相談を受理した場合、相手の行為が「つきまとい等行為」か「ストーカー行為」かを判断します。
- 行為が「つきまとい等行為」に該当し、更に行為が反復する恐れがある場合は、「警告の申出」を受け、警察から相手に対してストーカー規制法に基づく警告を実施することができます。
- 警告後につきまとい等行為が続くようであれば、公安委員会による聴聞を経て禁止命令を行うことができます。
- なお、警告の申出を受け、緊急性が認めらた場合、「仮の命令」を実施し、その後公安委員会による意見聴取を経て禁止命令を行います。
- 公安委員会からの禁止命令を受け、その命令に違反してストーカー行為を行った場合、罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
- なお、禁止命令に違反したがストーカー行為とならなかった場合、罰則は「50万円以下の罰金」です。
- ストーカー相談を受理して、相手の行為が「ストーカー行為」に該当し、あなたから告訴を受けた場合、ストーカー規制法違反として事件化して相手を検挙します。
- この場合、罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
- あなたがこれら被害に対しての自分で努力して解決を図りたいと考え、ストーカー規制法に基づく警察本部長等の援助を求めた場合、あなたから援助の申出を受けて、「被害を自ら防止するための措置の教示等の必要な援助」を行うことができます。
相談窓口
ひとりで悩み続けて、事態が深刻になる前に!
下記窓口までご相談ください!
ストーカー110番(大阪府警察本部生活安全総務課)
電話:06-6937-2110(24時間対応)
この記事に関するお問い合わせ先
人権・女性活躍推進課(推進グループ)
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