本人の知らない間に住民票等を動かすこと(虚偽の届出)は「公正証書原本不実記載罪」になります

 本人の知らない間に住民票を動かしたり、戸籍の届出をして、住民基本台帳や戸籍に不実の記載をさせることは、「公正証書原本不実記載罪」という犯罪であり、告発の対象となります。

 住民課では、住民票の異動の届出の際には、本人確認のために免許証やパスポートなど、ご本人であることが確認できるものの提示をお願いしています。

 また、委任状を持った代理人の方からの住民票の異動の届出などがあった場合は、本町では平成27年3月から異動されるご本人あてに通知を送付しています。身に覚えのない異動があった場合は、速やかに住民課にご相談ください。

刑法157条

  1.  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  2.  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
  3.  前2項の罪の未遂は、罰する。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民グループ)

電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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