外国人住民の住民登録について
住民基本台帳法の改正により、平成24年(2012年)7月9日から外国人も住民票が作成されることになりました。
日本に新規上陸した場合や短期滞在等から中長期在留者に在留資格が変更し、住民登録の適用を受けられるようになった場合は、在留カード等の日本に在留する資格を証明する書類をご持参のうえ、窓口でお手続きください。
住民登録できる方
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 適法に3か月を超えた在留期間が決定された外国人
- 「短期滞在」、「外交」、「公用」以外の在留資格が決定された外国人
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められている外国人
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
出入国管理及び難民認定法の規定で一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人(一時庇護許可者)や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人(仮滞在許可者)
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生や日本国籍喪失により外国人となった者。
その事由が生じた日から60日までの間は、在留資格を有することなく在留することができます。
外国人登録原票記載事項証明書について
平成24年7月9日以降、外国人登録原票は入国管理局で管理することになったため、役場では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができなくなりました。
これまでの外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接法務省へ請求していただくことになります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)