転居届(熊取町内で引越しをしたとき)
熊取町内で引っ越ししたときの届出です。
新しい住所に住み始めてから14日以内に届出してください。
住み始める前にお届けいただくことはできません。
届出できるかた
- 本人
- 世帯主(または同一の世帯員) 新旧どちらの世帯のかたでもかまいません
- 法定代理人
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 届出書(住民課の記載台にあります)
- 窓口に来られるかたの本人確認書類
- 転居されるかた全員のマイナンバーカード
外国籍のかたはくわえて次の書類も必要です。
- 在留カードまたは特別永住者証明書 (注釈1)
- 世帯主との続柄を証する書類 (注釈2)
- (注釈1) 届出時に在留カード等をお忘れになった場合は、入管法による住居地届出を行っていただく必要がありますので、後日窓口までお越しください。
- (注釈2) 翻訳者署名入りの日本語訳も添付してください。
転居前の続柄に変更がない場合や戸籍で確認できる場合は提出不要です。
住所の変更に伴い、国民健康保険、児童手当、各種医療証、小中学校の転校などの手続きが必要になる場合があります。くわしくは各担当にお問い合わせください。
届出するところ
熊取町役場 本館1階 住民課
住民異動に関する手続は、役場の開庁時間内(午前9時から午後5時30分)にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)