転入届(他の市町村から引越ししてきたとき)
他の市区町村から熊取町へ引っ越ししたときの届出です。
熊取町に住み始めてから14日以内に届出してください。
住み始める前にお届けいただくことはできません。
届出できるかた
- 本人
- 世帯主(または同一世帯員) 熊取町内で同一世帯を構成するかたを指します
- 法定代理人
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 届出書(住民課の記載台にあります)
- 転出地で発行された転出証明書または転出の情報が格納されたマイナンバーカード
- 窓口に来られるかたの本人確認書類
- 転入されるかた全員のマイナンバーカード
外国籍のかたはくわえて次の書類も必要です
- 在留カードまたは特別永住者証明書 (注釈1)
- 世帯主との続柄を証する書類 (注釈2)
- (注釈1) 届出時に在留カード等をお忘れになった場合は、入管法による住居地届出を行っていただく必要がありますので、後日窓口までお越しください。
- (注釈2) 翻訳者署名入りの日本語訳も添付してください。
転出証明書に記載されている続柄に変更がない場合や戸籍で確認できる場合は提出不要です。
住所の変更に伴い、国民健康保険、児童手当、各種医療証、小中学校の転校などの手続きが必要になる場合があります。くわしくは各担当にお問い合わせください。
国外からの転入について
国外から熊取町へ転入する場合も、国内での転入同様、住み始めてから14日以内に届出してください。
届出できるかた
- 本人
- 世帯主(または同一世帯員) 熊取町内で同一世帯を構成するかたを指します
- 法定代理人
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 届出書(住民課の記載台にあります)
- 窓口に来られるかたの本人確認書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍の附票
- パスポート 入国スタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券等、入国日を確認できるもの
- 在留カード(外国籍のかたのみ)
本籍が熊取町のかたは戸籍全部事項証明書と戸籍の附票を省略することができます。
届出するところ
熊取町役場 本館1階 住民課
住民異動に関する手続は、役場の開庁時間内(午前9時から午後5時30分)にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)