郵便で住民票等の第三者請求をされる(法人の)かたへ
住民基本台帳法第12条の3第1項の規定により、契約等に基づく権利行使や業務履行のため、住民票等を請求することができます。
必要なもの
- 請求書
- 疎明資料
- 権限確認書類
- 請求担当者の本人確認書類
- 事務所の所在地が確認できる書類
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒
請求に必要な記載事項
必要事項をご記入いただいたものであれば、どのような申請書でも結構です。
- 法人の名称
- 代表者の役職・氏名
- 事務所の所在地(代表者印を押印してください)
- 請求担当者の氏名・押印
- 請求対象者の住所・氏名(生年月日)
- 請求理由及び利用の目的
- 「債権回収・保全のため」といった抽象的な内容ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。
- 除票については、原則、世帯主氏名及び続柄を省略して交付します。省略していないものが必要な場合は、その理由も具体的に記入してください。
疎明資料
請求の理由を客観的に確認することができる書面を同封してください。
(例)
- 契約関係・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書や申込書、不在配達郵便物等のコピー
- 法人間で業務委託や譲渡等がある場合は、委託契約書や譲渡契約書等のコピー
- 契約書等に記載されている住所から異動があり、除票等で熊取町の住所を知り得た場合は、その除票のコピーも同封してください。
- 除票については、原則、本籍及び筆頭者を省略して交付します。職権消除等で転出先が不明な場合や債務者の死亡により相続関係を確認する事実が生じた場合は、省略していないものを交付することができますので、その事実を確認した除票のコピーを同封してください。
- 疎明資料として不十分と判断した場合には、追加資料を求める場合があります。
権限確認書類
請求担当者が法人の代表者である場合
法人の代表者事項証明書または登記事項証明書の原本
いずれも発行から3ヶ月以内のもの。原本還付可。
請求担当者が法人の社員、職員である場合
- 請求担当者が請求者である法人等に属していることを確認できる書類(社員証のコピー等。名刺不可。)または法人代表者からの委任状
- 法人の代表者事項証明書または登記事項証明書の原本
いずれも発行から3ヶ月以内のもの。原本還付可。
本人確認書類
請求担当者の運転免許証、マイナンバーカードのコピー等
有効期限内のものに限る
交付手数料
定額小為替は表面・裏面ともなにも記入しないで「払渡票」部分も切り離さないでください。
おつりのないようにお願いいたします。
収入印紙や切手での領収は行っておりません。
返信用封筒
返送先を記入し、切手を貼ってください。
通数が多い場合は切手を多めに同封してください。
送付先
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号
熊取町役場住民課
電話:072-452-6040(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)