令和6年3月1日から戸籍制度が変わります
令和6年3月1日から、以下のことができるようになります。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
- 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書(戸籍謄本)・除籍証明書(除籍謄本)を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠隔にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口をご利用いただけます。
※請求者、対象者となる証明書、請求方法に制限があります。下記内容をよくご確認ください。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母や祖父母等)
- 直系卑属(子や孫等)
※代理人、司法書士等の職務上請求、第三者による請求はできません。
請求方法
請求できる方が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送による請求はできません。
広域交付の対象でないもの
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票
- 身分証明書や独身証明書等
上記の証明書が必要な際は、本籍地の市区町村へご請求ください。
手数料
戸籍証明書 | 1件あたり450円 |
除籍証明書 | 1件あたり750円 |
注意事項
- 運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- 相続の手続き等で過去に遡る戸籍証明書等(複数の戸籍)の請求は、本籍地への照会等が必要なこともあり、即日交付できない場合があります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、転籍届等)を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
3.戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号の発行が可能となります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は英数字16桁の符号となっており、この戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関へ提出することにより、その行政機関が該当する戸籍(除籍)電子証明書を確認でき、戸籍証明書等の提出の省略が可能になります。
ただし、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の提出が可能となるのは、提出先行政機関における制度整備・システム整備等が必要となる関係上、令和6年度末となる予定です。
※戸籍電子証明書の利用例
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母や祖父母等)
- 直系卑属(子や孫等)
※代理人や郵送による請求は本籍地のみ可能です。
手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件あたり400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件あたり700円 |
ただし次の場合、手数料は無料です。
- 同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
注意事項
- 運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することもできます。
その他改正の概要
広域交付制度の開始等を含む戸籍法改正の概要につきましては、法務省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民グループ)
電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)