戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者等に戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知され、令和8年5月25日をもって氏名のフリガナを戸籍に記載する届出期間(施行日から1年以内)が終了しました。(フリガナに誤りがなければ届出不要)
令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます (PDFファイル: 901.6KB)
市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月26日以降
上記届出期間中に氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載のフリガナを戸籍に記載します。(フリガナの市町村長記録)
なお、市町村長記録により戸籍に記載されたフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(届出期間中に届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
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