離婚届

協議離婚の場合

届出期間

 期間の定めはありません。
 届出によって、法律的効果が生じます。

届出する人

 夫・妻

届出をするところ

次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫・妻の本籍のあるところ
  • 夫・妻の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(届出する市区町村に本籍がないとき)

※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

  • 本人確認書類(平日の午前9時から午後5時30分に窓口に来られたかた)

加入・該当者のみ必要なもの

  • マイナンバーカード(交付をうけている人で、氏名・住所に変更があった場合)
  • 住民基本台帳カード(交付をうけている人で、氏名・住所に変更があった場合)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 年金手帳

ご注意

  • 離婚届には成人2人の証人の署名が必要です。
  • 離婚後3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏を称する届出ができます。
  • 離婚後3ヶ月を超えた場合でも、家庭裁判所の許可があれば氏を変更することができます。
  • 未成年の子がある場合は、親権者を決めてから届出をしてください。

調停離婚、審判・裁判離婚の場合

届出期間

調停離婚の場合:調停成立から10日以内

審判・裁判離婚の場合:確定の日から10日以内

届出する人

申立人

届出をするところ

次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫・妻の本籍のあるところ
  • 夫・妻の所在地

 

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 裁判判決書類(次の1~5のいずれか)
    1 調停離婚:調停調書の謄本
    2 審判離婚:審判所の謄本と確定証明書
    3 和解離婚:和解調書の謄本
    4 認諾離婚:認諾調書の謄本
    5 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
  • 戸籍謄本(届出する市区町村に本籍がないとき)

※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。 

加入・該当者のみ必要なもの

  • マイナンバーカード(交付をうけている人で、氏名・住所に変更があった場合)
  • 住民基本台帳カード(交付をうけている人で、氏名・住所に変更があった場合)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 年金手帳

ご注意

  • 離婚後3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏を称する届出ができます。
  • 離婚後3ヶ月を超えた場合でも、家庭裁判所の許可があれば、氏を変更することができます。
  • 届出期間の経過後は、相手方からも届出することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民グループ)

電話:072-452-6040
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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