独自利用事務について

独自利用事務とは

 本町において、マイナンバー法に規程された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)承認されています。

届出番号別独自利用事務の名称一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称
町長 1 子ども医療費助成条例(平成7年条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4 ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 5 重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 子ども医療費助成条例(平成7年条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(重度障がい者医療費助成条例)

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ファックス:072-452-7103
〒590-0495
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