【重要】NPO法人のみなさまへのお願い

事業報告書等の提出について

提出期限

NPO法人は、事業報告書等を作成し、その事務所に備え置くとともに、事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出することが定められています。【特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第28条、第29条】

次のような罰則規定がありますので、期限内の提出をお願いします。

  • 提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料が課される場合があります。【法第80条】
  • 3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象となる場合があります。【法第43条】

その他の留意事項

活動していないNPO法人についても、事業報告書等の提出は必要です。(1年に1回の総会を開催する必要があります。)

役員変更等届出書の提出について

NPO法人は、役員の変更等があった場合は、遅滞なく所轄庁へ役員変更等届出書を提出する必要があります。【法第23条】

なお、法でNPO法人役員の任期は2年以内と定められていますので、役員に入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも、少なくとも2年に1回は役員変更等届の提出が必要となります。

定款に規定されている役員任期をご確認のうえ、お忘れないよう必ず届出をお願いします。

役員変更等届が必要な場合

NPO法人の役員について、新任・再任・任期満了による退任・死亡・辞任・解任・住所変更・改姓・改名などの場合。

その他の留意事項

代表権を有する理事を変更又は改選した場合は、主たる事務所の所在地の法務局(大阪法務局堺支局(※新しいウインドウで開きます。))において、2週間以内に変更登記が必要となります。

申請書類等については、法務局へお問い合わせください。

貸借対照表の公告について

平成30年に特定非営利活動法人法が一部改正され、NPO法人は、毎年度、貸借対照表の公告を行うことが義務となっています。【法第28条の2】

公告の方法は、NPO法人の定款に規定されていますので、今一度、定款をご確認のうえ、事業年度終了後、適切な方法により遅滞なく公告をお願いします。

公告の方法

  1. 官報(※有料)
  2. 日刊新聞紙(※有料)
  3. 法人のホームページ
  4. 内閣府NPO法人ポータルサイト
  5. 法人の主たる事務所の掲示場

※上記の方法から公告方法を選択することができますが、その旨を定款に規定する必要があります。したがって、公告方法を変更する場合は、定款変更の手続きが必要となります。

貸借対照表の公告のお知らせ(※大阪府HPから抜粋)

事業報告書等の備え置き・閲覧について

事業報告書等の書類は、NPO法人の主たる事務所とその他の事務所(従たる事務所)に備え置くことが義務付けられています。

次の書類については、事務所等に備え置いていただくようお願いします。

また、閲覧の請求があった場合は、閲覧させなければならないと規定されています。【法28条】

書類

  • 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、年間役員名簿、年度の末日における社員のうち10人以上の名簿)
  • 現在の役員名簿
  • 現行の定款の写し
  • 認証及び登記に関する書類の写し

期間

備え置く期間は、書類等の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政経営課(政策企画グループ)

電話:072-452-9016
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)

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