【重要】NPO法人のみなさまへのお願い
事業報告書等の提出について
提出期限
NPO法人は、事業報告書等を作成し、その事務所に備え置くとともに、事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出することが定められています。【特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第28条、第29条】
次のような罰則規定がありますので、期限内の提出をお願いします。
- 提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料が課される場合があります。【法第80条】
- 3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象となる場合があります。【法第43条】
その他の留意事項
活動していないNPO法人についても、事業報告書等の提出は必要です。(1年に1回の総会を開催する必要があります。)
役員変更等届出書の提出について
NPO法人は、役員の変更等があった場合は、遅滞なく所轄庁へ役員変更等届出書を提出する必要があります。【法第23条】
なお、法でNPO法人役員の任期は2年以内と定められていますので、役員に入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも、少なくとも2年に1回は役員変更等届の提出が必要となります。
定款に規定されている役員任期をご確認のうえ、お忘れないよう必ず届出をお願いします。
役員変更等届が必要な場合
NPO法人の役員について、新任・再任・任期満了による退任・死亡・辞任・解任・住所変更・改姓・改名などの場合。
その他の留意事項
代表権を有する理事を変更又は改選した場合は、主たる事務所の所在地の法務局(大阪法務局堺支局(※新しいウインドウで開きます。))において、2週間以内に変更登記が必要となります。
申請書類等については、法務局へお問い合わせください。
貸借対照表の公告について
平成30年に特定非営利活動法人法が一部改正され、NPO法人は、毎年度、貸借対照表の公告を行うことが義務となっています。【法第28条の2】
公告の方法は、NPO法人の定款に規定されていますので、今一度、定款をご確認のうえ、事業年度終了後、適切な方法により遅滞なく公告をお願いします。
公告の方法
- 官報(※有料)
- 日刊新聞紙(※有料)
- 法人のホームページ
- 内閣府NPO法人ポータルサイト
- 法人の主たる事務所の掲示場
※上記の方法から公告方法を選択することができますが、その旨を定款に規定する必要があります。したがって、公告方法を変更する場合は、定款変更の手続きが必要となります。
貸借対照表の公告のお知らせ(※大阪府HPから抜粋)
平成30年10月1日より貸借対照表の公告が義務付けられます! (PDFファイル: 129.8KB)
事業報告書等の備え置き・閲覧について
事業報告書等の書類は、NPO法人の主たる事務所とその他の事務所(従たる事務所)に備え置くことが義務付けられています。
次の書類については、事務所等に備え置いていただくようお願いします。
また、閲覧の請求があった場合は、閲覧させなければならないと規定されています。【法28条】
書類
- 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、年間役員名簿、年度の末日における社員のうち10人以上の名簿)
- 現在の役員名簿
- 現行の定款の写し
- 認証及び登記に関する書類の写し
期間
備え置く期間は、書類等の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政経営課(政策企画グループ)
電話:072-452-9016
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)