NPO認証事務等の移譲のお知らせ
特定非営利活動法人(NPO法人)設立認証等諸手続きの窓口が大阪府から熊取町に変わりました!
大阪版地方分権推進制度にもとづく、大阪府から市町村への権限移譲として、NPO法人に関する諸手続きの窓口が次のとおり変更になりました。
なお、「NPO法のあらまし」などの概要については、下記の大阪府ホームページをご覧ください。
大阪府では、地域における民間公益活動の活性化により地域課題の解決促進を図ることを目的に、地域で公益的な活動を実施するNPO法人を条例で指定し、当該法人に対して府民が寄附を行った場合に、個人府民税の税額控除を行う条例指定NPO法人制度を平成27年6月から実施しています。
この指定制度の普及促進、認知度向上を目指して、令和3年1月26日に大阪府がオンラインで「4号指定制度広報セミナー」を開催しました。
その動画についてはWEB上に掲載しておりますので、下記リンクからご視聴ください。
セミナー動画の掲載WEBページアドレス(大阪府NPOホームページ)
1.対象となる法人等
熊取町内のみに事務所を設置する法人(もしくは、当該法人の設立をしようとする者)
熊取町外に事務所を設置する法人、複数の市町村に事務所を設置する法人及び前二者のような法人の設立をしようとする者は対象となりません。(引き続き、大阪府での申請となります。)
2.権限移譲した主な事務
- 法人の設立認証、定款変更等認証、各種届出受理(役員変更、軽微な定款変更、解散、清算結了等)、事業報告書の受理、法人に対する監督など特定非営利活動促進法及び大阪府特定非営利活動促進法施行条例に基づき大阪府が行ってきた事務
- 「認定特定非営利活動法人の認定」に係る所轄庁証明書の発行事務
3.変更年月日
平成22年9月1日
変更日までに大阪府の窓口に申請されたもののうち、変更日をまたぐものについては、熊取町に引き継がれておりますので、法人等において特段の手続きを行っていただく必要はありません。
4.設立認証申請等諸手続方法について
(1)申請・届出様式のダウンロードは、下記をクリックしてください。
特定非営利活動法人 法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類
特定非営利活動法人 設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類
特定非営利活動法人 毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)
特定非営利活動法人 役員に関して変更等があった場合に提出する書類
特定非営利活動法人 法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類
(2)事前相談について
設立認証申請及び定款変更認証申請については、事前相談を受けることをおすすめします。
予約制としていますので、あらかじめ電話もしくは窓口でお問い合わせ・お申し込みください。
(3)NPO法人設立・運営の手引きは、下記大阪府のページを参照下さい。
当該手引きは、大阪府版となっております。熊取町版は、修正作業が終了次第掲載しますので、ご迷惑おかけ致しますが、ご理解・ご協力くださいますよう、お願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政経営課(政策企画グループ)
電話:072-452-9016
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)