令和3年6月9日 特定非営利活動促進法が一部改正されました。

 特定非営利活動促進法の一部が改正され、令和3年6月9日付けで施行されました。

 今回の法改正の経緯や概要は、以下のとおりです。

改正の経緯

  • 直近の改正である平成28年改正法に規定された見直し条項の時期(施行から3年)。
  • 関係団体から、NPO法人の設立及び運営の手続きを、より迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減してほしいとの要望・意見。

改正法の概要

1 設立の迅速化 【縦覧期間の短縮】

  • 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。
  • 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。

2 個人情報保護の強化 【住所等の公表等の対象からの除外】

以下について、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
  • 請求があった場合に NPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
  • 請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

3 事務負担の軽減 【NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減】

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
  • 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。

4 その他

  • 公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
  • NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定を設ける。
  • その他所要の規定の整備を行う。

施行期日

令和3年6月9日

今回の法改正に関する詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。

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