【 犬 】犬の登録と狂犬病予防注射について

1.犬の登録について

犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。

犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に犬の登録手続きをお願いします。

犬を飼い始めたときには、購入したペットショップや前の持ち主に次のことを確認してください。

・マイクロチップを装着しているか?

・国の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に登録しているか?

国の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトは

こちら ⇒ https://reg.mc.env.go.jp/

※公益社団法人 日本獣医師会が民間事業者として実施しているマイクロチップ登録制度とは異なりますので、ご注意ください。

1-1ペットショップ・ブリーダーから購入したとき

令和4年6月1日以降に、ペットショップ等でマイクロチップが装着された犬を購入された時は、所有者情報を変更登録する必要があります。変更登録は、指定登録機関の所有者情報登録データベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で行うことができます。

この変更登録を行うことで、熊取町への犬の登録は不要となります。

変更登録手数料:オンライン300円、紙ベース1,000円

※「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトは

こちら ⇒ https://reg.mc.env.go.jp/

1-2ペットショップ等以外(譲渡等)から入手したとき(マイクロチップの装着は努力義務)

令和4年6月1日以降に、ペットショップ等以外から入手した犬の登録方法は次の2つの方法があります。

・マイクロチップを装着し、上記1-1による方法(登録手数料:オンライン300円、紙ベース1,000円)

・マイクロチップを装着せずに、熊取町役場または熊取町が委託する動物病院(熊取動物病院、泉南動物病院)で鑑札の交付を受ける方法(登録手数料:3,000円)

この場合、鑑札の交付を受けた後にマイクロチップを装着し、指定登録機関へ情報登録をした場合、鑑札を熊取町役場へご返却ください。

マイクロチップの「登録証明書」は大切に保管し、必要に応じて動物病院等で提示できるようにしてください。

 

 

2. 登録情報の変更について

登録情報の変更(飼い主の変更、町内転居など)が生じた場合、あるいは飼い主が亡くなった場合には、届出が必要です。

変更手続きについては、熊取町役場環境課までお問い合わせください。(犬の登録番号が必要です。)

指定登録機関の所有者情報登録データベースに登録されている方は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで変更手続きをしてください。

2-1 町内転居について

熊取町役場で転居手続きを行う際に、犬の登録情報も変更してください。電話による変更も可能です。

2-2 転出について(熊取町から町外への引越し)

熊取町での手続きは不要です。登録手続きについては、転出先の市町村にお問い合わせください。

2-3 転入について(町外からの熊取町への引越し)

熊取町での登録が必要です。前住所地で交付された鑑札をお持ちの上、窓口までお越しください。熊取町の鑑札と交換いたします。(手数料無料)なお、登録には、犬の情報が必要です。(名前・生年月日・種類)

2-4 飼い犬が亡くなった時

窓口または電話で届出をお願いします。

 

3.狂犬病予防注射について

犬の飼い主には、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射と注射済票の装着が義務付けられています。

予防注射料金は、動物病院ごとに異なります。注射済票の交付手数料は550円です。

熊取町が委託する動物病院(熊取動物病院、泉南動物病院)では、狂犬病予防注射と注射済票の交付が同時にできます。熊取町が委託する動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた時は、注射済票交付のため、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済票」をお持ちの上、役場環境課までお越しください。

マイクロチップの「登録証明書」は大切に保管し、必要に応じて動物病院等で提示できるようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課(環境グループ[企画担当])

電話:072-452-6097
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)

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