「お試し」のつもりが定期購入に

 「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など、通常より低価格で購入できると広告しながらも、実は定期購入が条件となっている健康食品や化粧品等の通信販売のトラブルが増加しています。

  • 【事例1】「お試し500円」というサプリメントの広告を見て注文した。最近、2回目の商品とともに代金6,500円の請求書が届き、5回の定期購入が条件の契約だと分かった。注文時には、定期購入が条件であることや総額の記載はなかった。
  • 【事例2】定期購入が条件だがいつでも解約可能という美容液をインターネットで注文した。2回目以降を解約しようと事業者に電話すると、次回の発送は2日後で、解約の申請期間は過ぎていると断られた。

 コロナ渦で外出が減り、テレビやインターネットを見る機会が増え、上記のようなトラブルが増えています。
 販売サイトや申し込みの最終確認画面では、定期購入が条件であることや、そのほかの契約内容、解約・返品に関する条件(返品特約)が表示されていなかったり、表示されていても文字が小さく認識しにくい場合が多くみられます。
 また、解約のために事業者に電話をかけても、ずっと通話中でつながらず、解約できないケースもあります。

 通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。

 商品を注文する際は、「定期購入が条件となっていないか」「支払う総額がいくらか」「解約・返品できる場合の条件」などしっかり確認しましょう。
(国民生活センター「くらしの豆知識」より参照)

 おかしいと思ったり、心配なことが起きた場合は、一人で悩んで深みにはまる前に、熊取町消費生活センターまでご相談ください。

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