クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みなどをした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
訪問販売など、不意打ち的な勧誘による契約に対して設けられています。
クーリング・オフをすると、支払ったお金が返金され、消費者は手元にある商品を返却します。
- クーリング・オフができる取引は、法律や事業者の約款で定められています。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
(返品の可否や条件についての特約があれば、それに従います。) - クーリング・オフができる期間は、取引形態によって異なります。
例)訪問販売の場合、申込書を受領した日を1日目と数えて8日間。
(連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は20日間。) - クーリング・オフをする場合は、必ずはがき等の書面で通知します。
送る前に書類の両面コピーを取り、簡易書留など発信の記録が残る方法で送りましょう。
詳しくは、熊取町消費生活センター(電話:072-452-6085)にお問い合わせください。
クーリング・オフはがきの記載例
販売会社宛て

クレジット会社宛て
個別クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも通知します。

この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工・観光振興グループ)
電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)