スマホを契約するときの注意点

スマホの契約数は年々増加傾向にあり、最近は低価格の料金プランが提供されるなど、乗り換え先の選択肢も増えています。一方で、スマホを契約したものの、サービス内容が消費者の認識と違ったり、不要なタブレット端末や光回線サービスなど複数の契約をさせられてトラブルになるケースが多くみられます。

相談事例

<事例>

従来の携帯電話からスマホに乗り換えようと夫婦で家電量販店に行った。使い方が分からないことを伝えると「いつでも教えますよ」と言われたので、格安スマホを契約した。後日、家電量販店に使い方を聞きに行くと、格安スマホ会社の店舗へ行くように言われた。格安スマホ会社の店舗へ行ったが、簡単な操作を教えてもらえただけだった。

このような事例のほかにも、高齢者を中心に、販売店でスマホの新規購入や機種変更をする際に次のようなトラブルがみられます。

・「スマホとセットで契約すると、毎月の料金が安くなる」などと勧誘されて、まったく内容が分からないまま光回線や電気等の契約をしてしまった。

・スマホだけを購入するつもりが、説明なく充電器やイヤホン等も購入させられていた。

・スマホをあまり使わないので一番安いプランを希望したところ、タブレット端末とのセット契約が一番安いと言われて申し込んだ。請求金額が高額だったため問い合わせると、大容量データプランを契約させられていたことが分かった。

トラブルにあわないために

・実店舗を持たない格安スマホ会社などでは、問い合わせ方法が電話やメール、チャットなどに限られている場合があります。また、スマホ操作に不慣れな利用者向けの対面サポートがない場合もあるので、必要に応じて、契約前にサポート体制を確認しましょう。

・光回線などサービスや商品を勧められても、内容がよく分からないものや不要と思った契約はその場で断りましょう

・契約書にサインする前に、初回の支払いに含まれているものは何か、月額料金はいくらかを確認しましょう。

・携帯電話の通信サービスの契約は、契約書面の受領日もしくはサービス提供開始日のいずれか遅い日を初日として8日以内であれば、解約料なく契約解除できる制度*があります。解除を希望する場合は、速やかに事業者に申し出ましょう。

*契約解除する旨の書面を提出することで、通信サービスを解除できるが、端末は解除できない(初期契約解除制度)。大手携帯電話会社3社などが提供する国の認定を受けた通信サービスを店頭・通信販売で契約した場合は、電波状況が不十分、説明が不十分等の場合に限り、通信サービスと端末の契約を併せて解除できる(確認措置)

(以上、国民生活センター「くらしの豆知識」より参照)

 

おかしいと思ったり、心配なことが起きた場合は、一人で悩んで深みにはまる前に、熊取町消費生活センターまでご相談ください。

<消費生活に関するお問い合わせ>

熊取町消費生活センター (熊役取町場 産業振興課内)

電話 072-452-6085 (相談受付:第1・第3月曜日、火~金曜日 13時~16時まで 祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場東館2階)

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