マイナンバー制度の開始に伴う税に関する手続きについて
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始にともない、町税の手続きにおいて用いられる各種申告書及び申請書等のうち、番号の記入欄がある書類を提出する場合は、個人番号・法人番号(以下 マイナンバー)の記載が必要となります。
マイナンバーの記載が必要な主な提出書類及び記載開始時期について
手続きにおいてマイナンバーの記載が必要となる主な申告書・提出書類などは次のとおりです。
マイナンバーの記載が必要となる主な申告書・提出書類など (PDFファイル: 31.9KB)
マイナンバーが記載された申告書等を提出する際の「本人確認」について
マイナンバーが記載された申告書等を提出する際は、第三者による本人の「なりすまし」による虚偽申請や各種証明書の不正取得を未然に防止するため、番号法16条に基づき、下記のとおり「本人確認(番号確認と身元確認)」をさせていただきます。
「本人確認」として、「番号確認」(記載された個人番号が正しい番号であることの確認) 及び「身元確認」(申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認)を行いますので、窓口の税務課職員に以下の書類を提示してください。
(ただし、法人番号の場合は不要です。)
本人が申請する場合
「個人番号カード」を持っている場合
「個人番号カード」のみ持参してください。1枚で「番号確認」と「身元確認」が可能です。
「個人番号カード」を持っていない場合
【1】「番号確認」と【2】「身元確認」を行う下記の書類をそれぞれ持参してください。
確認書類については、提示時において有効なもの、または発行もしくは発給された日から6か月以内のものに限ります。
【1】「番号確認」のための書類
「通知カード」(紙製)またはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【2】「身元確認」のための書類
《1点で確認ができる書類》…以下の書類を1点持参してください。
「顔写真付きの身分証明書」(氏名、住所又は生年月日の記載があるものに限ります。)
【例】運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、顔写真付きの住民基本台帳カード、顔写真付きのその他の身分証明書(学生証、社員証等)、顔写真付き資格証明書等〔法人もしくは官公庁が発行したもの〕(税理士証票、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)
《2点で確認できる書類》…以下の書類を2点持参してください。
「顔写真なしの身分証明書」(氏名、住所又は生年月日の記載があるものに限ります。)
【例】公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、その他の身分証明書(顔写真なし)(学生証、社員証等)、資格証明書等(顔写真なし)、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、公的機関が発行した証明書等(母子健康手帳、生活保護受給者証等)、熊取町役場税務課からの通知書(納税通知書等)、所得税法に規定された書類(源泉徴収票、支払通知書等)国税・地方税の納税証明書、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書等
代理人が申請する場合
法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申請する場合は、「本人確認」として【1】申請者の「番号確認」、【2】代理人の「身元確認」、【3】申請者の「代理権の確認」を行いますので、窓口の税務課職員に以下の3種類の書類を提示してください。
- 【1】申請者の「番号確認」… 本人が申請する場合と同様の「本人確認」書類の写し
- 【2】代理人の「身元確認」… 本人が申請する場合と同様の代理人の「身元確認」書類
代理人が法人の場合の「身元確認」…〔1点で確認できる書類〕 登記事項証明書、印鑑登録証明書、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、国税・地方税の納税証明書及び法人との関係を証明する書類(社員証等) - 【3】申請者の「代理権の確認」…本人が作成した委任状(原本)、戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)、税務代理権限証明書(税理士等) 等
- 法定代理人の場合は委任状は不要です。「個人番号カード」、「通知カード」は写しでも構いません。
- 同一世帯であれば委任状は不要です。ただし、同一住所でも別世帯の場合、又は転出等により本町で同一世帯の確認が取れない場合は、委任状が必要です。
郵送による提出の場合
個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、「本人確認(番号確認と身元確認)書類」の写しを必ず同封してください。
「本人確認書類」の郵送方法について(お願い)
郵便により提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の安全管理のため、できるだけ追跡可能な「書留郵便」などの方法で届出をお願いします。
普通郵便でも受理しますが、紛失などの事故があった場合、どの時点の事故か確認することができません。
eLTAX(エルタックス)(地方税の電子申告)で申請する場合
eLTAX(エルタックス)(地方税の電子申告)で申請する場合は、電子証明書等により「本人確認(番号確認と身元確認)、代理人が申請する場合の「代理権の確認」を行うため、確認書類の添付は不要です。
「本人確認書類」の不備等により本人確認が出来ない場合
「本人確認書類」の不備等により番号法16条に基づく「本人確認(番号確認と身元確認)」ができない場合、申告書・申請書等へのマイナンバー(個人番号)の記載が無かったものとして取扱い、マイナンバーを収集しません。ただし、申告書・申請書は有効なものとして受理いたします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(住民税グループ)
電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)