記帳・帳簿等の保存制度について

記帳・帳簿等の保存制度

個人の白色申告者の方についても記帳と帳簿書類の保存が必要です。
(所得税および復興特別所得税の申告が必要がない方も対象となります。)

対象者

事業所得(農業所得や営業所得)・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方

記帳する内容

売上げなどの収入金額や仕入れや経費に関する事項について、取引年月日、売上先仕入先などの相手方の名称、金額(日々の売上額・仕入れ額・経費)などを帳簿に記載します。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
帳簿:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類:決算に関して作成した棚卸表そのほかの書類 5年
書類:業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

くわしくは下記より国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

泉佐野税務署

電話 072-462-3471