個人住民税における公的年金からの特別徴収制度

65歳以上の年金受給者のみなさまの住民税の納付方法

 高齢化の進展にともない、公的年金を受給される方の増加が予想されることから、公的年金受給者の納税の手間を省くため、65歳以上の公的年金を受給されている方の公的年金等にかかる住民税を、年6回の年金支給の際に徴収しています。

(地方税法第321条の7の2)

対象者

 4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方

 ただし、以下のいずれかに該当する方は年金からの特別徴収の対象外となり、普通徴収(納付書や口座振替で納付する方法)となります。

  • 公的年金(老齢基礎年金等)の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 公的年金にかかる住民税の年税額が特別徴収される対象の公的年金の年間受給額を超える方

注意

  年金にかかる住民税の納付方法は、地方税法の規定により本人の希望で選択することはできませんので、対象となる方は原則年金からの特別徴収となります。 

対象税額

 公的年金等にかかる住民税のみが老齢基礎年金等から特別徴収されます。

注意

 給与所得などの公的年金以外に係る住民税は別途徴収となります。

特別徴収税額の算定方法

前年度から引き続き対象となる方(年金特別徴収 継続年度)

特別徴収税額の算定方法(前年度から引き続き対象となる方)
仮徴収税額
4月
仮徴収税額
6月
仮徴収税額
8月
本徴収税額
10月
本徴収税額
12月
本徴収税額
2月

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1

(年税額-仮徴収税額合計)÷3 (年税額-仮徴収税額合計)÷3 (年税額-仮徴収税額合計)÷3

新たに特別徴収の対象となる方(年金特別徴収 初年度)

特別徴収税額の算定方法(新たに特別徴収の対象となる方)
普通徴収税額
6月
普通徴収税額
8月
本徴収税額
10月
本徴収税額
12月
本徴収税額
2月

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

例:住民税の年税額が、特別徴収初年度、2年目以降とも6万円の場合

年金からの特別徴収 初年度
納付月

 普通徴収

(納付書や口座振替で納付する方法)

 6月

普通徴収

納付書や口座振替で納付する方法)

8月

特別徴収

(年金からの引き落とし)

10月

特別徴収

(年金からの引き落とし)

12月

特別徴収

(年金からの引き落とし)

2月

税額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

算出方法 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書や口座振替で納めていただきます。

10月、12月、2月は年税額の6分の1ずつを年金より引き落とします。

(年金からの特別徴収 2年目以降)

年金からの特別徴収 2年目以降 特別徴収(年金からの引き落とし)
納付月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 前年度の年税額の6分の1
(仮徴収)
前年度の年税額の6分の1
(仮徴収)
前年度の年税額の6分の1
(仮徴収)
(年税額-仮徴収税額)÷3
(本徴収)
(年税額-仮徴収税額)÷3
(本徴収)
(年税額-仮徴収税額)÷3
(本徴収)

 4月、6月、8月は、前年度の年税額の6分の1の税額を年金より引き落とします(仮徴収)。

 10月、12月、2月は、その年度の年税額が6月に決定しますので、年税額から4月、6月、8月に仮徴収された税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを年金から引き落とします。(本徴収)

注意

 給与収入など年金以外の収入がある場合、その収入に係る住民税については、上記以外に別途納付となります。

特別徴収の中止要件

1月2日~4月1日までに転出した場合

 転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止します。

4月2日~9月30日までに転出した場合

 転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止します。

10月1日~1月1日までに転出した場合

 転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止します。

税額の変更があった場合の特別徴収の継続

 市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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