個人町民税の条例指定寄附金制度について

 熊取町では、平成27年1月から公益活動や寄附金文化の促進を図るため、条例により個人町民税寄附金税額控除対象寄附金として、公益活動等を行う法人又は、団体(以下「法人等」という。)に対する寄附金等を指定します。

 各年1月1日~12月31日までに支払った寄附金等のうち、本町が指定した寄附金等(指定寄附金等)については、翌年度分の個人町民税において、寄附金税額控除の対象となります。

 熊取町が条例で定めた控除対象寄附金を受領することができる法人等は下記のとおりです。(変更があれば随時更新します。)

個人町民税の条例指定寄附金制度の詳細
法人等の名称 法人等の住所

寄附金税額控除の対象となる期間

社会福祉法人 ABC福祉会
(平成29年11月29日から)

社会福祉法人 相生会
(平成29年11月28日まで)

熊取町五門西4丁目830番地の1

平成27年1月1日から

学校法人 浪商学園

熊取町朝代台1番1号

平成27年1月1日から

社会福祉法人 弥栄福祉会

熊取町大久保南3丁目1380番地の3

平成27年1月1日から

社会福祉法人 永楽福祉会

熊取町野田3丁目2281番地

平成27年1月1日から

社会福祉法人 アトム共同福祉会

熊取町長池2番1号

平成27年1月1日から

社会福祉法人 熊取ひまわり福祉会

熊取町野田3丁目241番1

平成29年1月1日から

日本赤十字社大阪府支部(日本赤十字社大阪府支部熊取町分区) 大阪市中央区大手前2丁目1番7号(熊取町野田1丁目1番1号 熊取町役場健康福祉部生活福祉課内)

平成29年1月1日から

社会福祉法人 伸栄福祉会

熊取町大字小垣内1446番地6 平成30年1月1日から

寄附を受ける法人等の方へ

指定を受けるための要件

 熊取町内に事務所又は事業所を有する法人等であって、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち町民の福祉の増進に寄与するものであり、次のいずれかに該当すること。

一覧
対象 根拠条文
財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人など) (所得税法第78条第2項第2号)
特定公益増進法人に対する寄附金 (所得税法第78条第2項第3号)
特定公益信託の信託財産とするための支出 (注意2) (所得税法第78条第3項)
認定NPO法人に対する寄附金
(仮認定NPO法人も含む)
(租税特別措置法第41条の18の3)
特定公益増進法人一覧
対象 根拠条文
独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1項第1号)
一定の地方独立行政法人 (注意1) (所得税法施行令第217条第1項第1号の2)
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 (所得税法施行令第217条第1項第2号)
公益社団法人及び公益財団法人 (所得税法施行令第217条第1項第3号)
学校法人 (所得税法施行令第217条第1項第4号)
社会福祉法人 (所得税法施行令第217条第1項第5号)
更正保護法人 (所得税法施行令第217条第1項第6号)
  • (注意1)地方独立行政法人のうち試験研究・病院事業・社会福祉事業・介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするものに限ります。
  • (注意2)特定公益信託の信託財産とするための支出については、受益者の範囲が町内にあって、町民の福祉の増進に寄与するものであるとして町長が指定するものに限ります。

指定を受けるための手続き

熊取町において指定寄付金等として指定を受けるためには、寄附金等を受領する法人等または、特定公益信託の受託者から、指定寄附金等指定申請書を税務課住民税グループへ提出していただく必要があります。

寄附金等を受領する法人等からの届出

「指定寄附金指定申請書(寄附金用)」に以下の書類を添付し、申請してください。

  1. 寄附金が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類(写し)
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明)
  3. 定款、規約、寄付行為その他これらに相当する書類(写し)
  4. その他町長が必要と認める書類(町内に事務所又は事業所を有することを証する書類等)

  代表者印の押し忘れにご注意ください。

特定公益信託の受託者からの届出

指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用)に以下の書類を添付し、申請してください。

  1. 金銭が所得税の寄附金控除の対象となること証する書類(写し)
  2. 信託行為の内容を示す書類(写し)
  3. 登記事項証明書(履歴事項全部証明)
  4. 給付先が町内にあることを証する書類(特定公益信託からの給付先があることを証する書類等)(写し)
  5. その他町長が必要と認める書類

 代表者印の押し忘れにご注意ください。

熊取町個人町民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金等の該当範囲

  指定寄附金等の申請のあった日の属する年の1月1日以降に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、指定要件に該当するものに限ります。

 申請書を提出いただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。

また、指定することとなった法人等は告示するとともに、本町のホームページに公開します。

 なお、一度指定を受けた後、指定の要件に変更があった場合や該当しなくなった場合は、その旨を届け出てください。(「申請内容に異動が生じた場合の届出」を参照してください。)

指定後に寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託者が行う手続き

申請内容に異動が生じた場合の届出

 申請した内容に異動のあった場合は、速やかにその内容について「指定寄附金等申請内容変更報告書」を提出してください。

 報告書には、変更内容を明らかにするための必要書類を添付してください。

  代表者印の押し忘れにご注意ください。

寄附者への通知

 指定寄附金等を受領した法人等又は特定公益信託の受託者は、寄附者に寄附金等受領証明書を交付し、所得税の寄附金控除及び熊取町の個人町民税の寄附金税額控除の対象となる旨を通知するとともに、寄附金控除・寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告(町民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、熊取町へ町民税申告)が必要となる旨を併せて周知してください。

熊取町への報告

 指定寄附金等を受領した法人等は、毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日)に受領した寄附金額や寄附者の氏名等についての「指定寄附金等報告書」を税務課住民税グループに提出してください。

 なお、ご提出いただく個人情報は、「熊取町個人情報保護条例」に基づき適正に管理し、町民税の賦課内容の確認に関する事務以外の目的で使用することは一切ありません。

  •  直近の事業報告及び決算書等をご提出いただく場合があります。
  •  代表者印の押し忘れにご注意ください。

熊取町が条例で指定した法人等に寄附等をされた方へ

 所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、熊取町が条例により指定した法人等又は特定公益信託に寄附等をした個人の方で、寄付をした翌年の1月1日現在熊取町にお住いの方は、寄附をした翌年度の個人町民税で寄附金税額控除が受けられます。

 また、寄附金の控除を受けるためには、税務署へ確定申告(町民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、熊取町へ町民税申告)が必要となりますので手続きをお願いします。

  •  確定申告をすれば、町民税の申告をしていただく必要はありません。
  •  個人町民税の適切な寄附金控除の適用のために、本町が寄附先の法人等から当該寄附に関する情報の提供を受けます。なお、提供を受けた個人情報は、「熊取町個人情報保護条例」に基づき適正に管理し、町民税の賦課内容の確認に関する事務以外の目的で使用することは一切ありません。

大阪府の条例指定寄付金制度

市民公益税制は、府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等について、個人府民税の所得割の税額控除が受けられる制度です。

寄附金を受けられる法人等は、届出等が必要となりますので、詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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