令和5年度から適用される税制改正について

地方税法等の改正による令和5年度の町・府民税(個人住民税)の主な改正点に関しましては、以下の通りです。

町・府民税(個人住民税)の主な改正点

1.住宅ローン控除の延長及び見直しについて

・住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)となりました。

・控除適用対象者の所得要件が、合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。

・消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了となったため、控除限度額が前年度額の所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)に引き下げられました。

・特定増改築等に係る住宅ローンについては、延長を行わないことになりました。

(「特定増改築」とはバリアフリー改修及び省エネ改修工事、多世帯同居改修工事等を指します)

個人住民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 令和4年1月~令和7年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円) 所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円) 所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)

【控除期間】

認定住宅または、一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年~令和7年までに入居した場合の控除期間は13年間となります。その他の新築住宅については、令和4年~令和5年に入居した場合は13年間、令和6年~令和7年に入居した場合は10年間となります。また、既存住宅の取得または住宅の増改築等に令和4年~令和7年までに入居した場合の控除期間は、10年間となります。

2.民法の成年年齢の引き下げについて(18歳または19歳の方)

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の非課税判定において未成年にあたらないこととなりました。

3.セルフメディケーション税制の見直しについて

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
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