令和6年度から適用される税制改正について
地方税法等の改正による令和6年度の町・府民税(個人住民税)の主な改正点に関しましては、以下の通りです。
町・府民税(個人住民税)の主な改正点
1.森林環境税の創設
温室効果ガス排出量削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設され、町民税・府民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収することになります。
※また、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割に1,000円が加算されていましたが、この金額については令和5年度で終了となります。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
個人住民税 | 町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税 |
1,800円 | 1,300円 | |
森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点等より個人住民税と所得税で課税方式を一致させることとなりました。この改正より、所得税で当該所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したこととなり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の対象となります。
3.日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用要件見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族であり、下記のいずれにも該当しない方については、控除対象配偶者親族及び非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外されることとなりました。
【国外居住者に係る扶養控除要件】
・留学により国外居住者となった方
・障がいをお持ちの方
・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取られている方
※なお、国外に居住している配偶者に係る配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりありません。
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