平成30年度から適用される税制改正について

個人住民税関係

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられます。

給与所得控除の詳細
区分 現行 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができます。

 なお、本特例は、従前の医療費控除と同時に適用を受けることはできません。

 特定一般用医薬品等とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)。

適用を受けるための条件

次の一定の取組を行っている必要があります。

  • 特定健康診断(メタボ健診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診断(人間ドック等)
  • がん健診

申告に必要な書類

  • 上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類(結果通知や領収書等)
  • 特定一般用医薬品等購入費の明細書(領収書の添付は不要ですが、ご自宅等で5年間の保管が必要です)

控除額の計算

対象医薬品等購入費-1万2千円=控除額(上限8万8千円)

  • 購入費から保険金などで補てんされる金額は除きます。
  • 前記の一定の取組(健診等)の費用は控除の対象になりません。

適用期間

 平成29年1月1日から平成33年12月31日まで

医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における明細書添付の義務化

 医療費控除・セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける場合、領収書を添付する代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

経過措置として、平成31年分までの確定申告、平成32年度までの住民税申告については、従来どおり医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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