平成31年度から適用される税制改正について
個人住民税関係
配偶者控除の見直し
平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合、納税義務者の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。
なお、納税義務者と同一生計の配偶者(納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)が障がい者である場合には、納税義務者の合計所得金額に関わらず、同一生計の配偶者にかかる障害者控除の適用を受けることができます。
区分 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
老人配偶者控除額 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし |
配偶者特別控除の見直し
平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは123万円以下に引き上げられました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。
なお、改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。
配偶者の 合計所得金額 |
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用なし |
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用なし |
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用なし |
105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用なし |
110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用なし |
115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用なし |
120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用なし |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 適用なし |
配偶者特別控除の範囲拡大に伴う注意点
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)及び、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますので、ご注意ください。
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