平成31年度から適用される税制改正について

個人住民税関係

配偶者控除の見直し

 平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合、納税義務者の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

 また、納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。

 なお、納税義務者と同一生計の配偶者(納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)が障がい者である場合には、納税義務者の合計所得金額に関わらず、同一生計の配偶者にかかる障害者控除の適用を受けることができます。

納税義務者の合計所得金額
区分 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 適用なし
老人配偶者控除額
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円 適用なし

配偶者特別控除の見直し

 平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは123万円以下に引き上げられました。

 また、納税義務者の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減します。

 なお、改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。

納税義務者の合計所得金額
配偶者の
合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 適用なし
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 適用なし
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 適用なし
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 適用なし
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 適用なし
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 適用なし
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 適用なし
123万円超 0円 0円 0円 適用なし

配偶者特別控除の範囲拡大に伴う注意点

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が引き上げられましたが、所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料や年金保険料等)及び、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
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