令和3年度から適用される税制改正について

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得控除の見直しの詳細
給与等の収入金額 給与所得の金額(改正後)
~ 550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨てて算出した金額×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨てて算出した金額×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨てて算出した金額×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には、一律20万円が上記の見直し後の控除額から引き下げられます。
65歳未満の場合 公的年金等雑所得の金額(改正後)
公的年金等
の収入金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~10,000,000円
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
10,000,001円
~20,000,000円
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
20,000,001円~
~1,299,999円 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳以上の場合 公的年金等雑所得の金額(改正後)
公的年金等
の収入金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~10,000,000円
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
10,000,001円
~20,000,000円
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
20,000,001円~
~3,299,999円 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
基礎控除の見直しの詳細
合計所得金額 基礎控除額
(改正後)
~24,000,000円 430,000円
24,000,001円~24,500,000円 290,000円
24,500,001円~25,000,000円 150,000円
25,000,001円~ 0円(適用なし)

所得金額調整控除の創設

1.給与所得控除の見直しにより、子育て世帯、介護世帯に負担増が生じないよう措置されるもの

 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  • 本人が特別障がい者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替を行うことにより、給与所得と年金所得の双方を有する者について、片方に係る控除のみが減額されるよう措置されるもの

 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の金額がある場合、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直しの詳細
要件等 範囲(改正後)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下
勤労学生控除の対象となる合計所得金額要件 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下
障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人町民税・府民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者および扶養親族がいない方
32万円+10万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者または扶養親族がいる方
32万円×(扶養人数+1)+29万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者および扶養親族がいない方
35万円+10万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者または扶養親族がいる方
35万円×(扶養人数+1)
+42万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

 すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

1.ひとり親控除について

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。 ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

3.個人住民税の非課税措置の見直し

 上記の1または2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人町民税・府民税の非課税措置の対象となります。

本人が女性の場合(改正後)
配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人の合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:有
30万円 30万円 30万円
扶養親族:有
子以外
26万円 26万円
扶養親族:無 26万円
本人が男性の場合(改正後)
配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人の合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:有
30万円 30万円 30万円
扶養親族:有
子以外
扶養親族:無

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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