令和4年度から適用される税制改正について

個人住民税関係

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間を10年から13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居された方も対象となりました。

【対象者】

消費税率10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月から令和4年12月末までに入居された方

・新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

・建売・中古・増改築等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

なお、上記の延長された期間については、合計所得金額が1,000万円以下の方については、面積要件を緩和し、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

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税務課(住民税グループ)

電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)

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