令和4年度から適用される税制改正について
個人住民税関係
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を10年から13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居された方も対象となりました。
【対象者】
消費税率10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月から令和4年12月末までに入居された方
・新築(注文住宅)の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・建売・中古・増改築等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
なお、上記の延長された期間については、合計所得金額が1,000万円以下の方については、面積要件を緩和し、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(住民税グループ)
電話:072-452-1005
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館1階)