上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について

上場株式等の配当所得等に係る課税方式が所得税と統一されます

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の金額に係る所得については、令和5年度(令和4年中収入分)まで所得税と個人住民税において異なる課税方式が選択することができましたが、令和6年度(令和5年中収入分)より、税制改正に伴い所得税と個人住民税の課税方式を統一することとなりました。

この改正により、所得税で当該所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したことになり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定対象となりますのでご注意下さい。

 

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